2023年 大学院要覧
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3 謹慎期間は停学期間に含めるものとする。 (懲戒決定の手続き) 第14条 事実調査委員会は、第10条の事実関係の調査により、懲戒が相当と判断した場合、第6条に定める懲戒のうち相当と判断される懲戒処分を、当該学生が所属する学部の教授会に提案する。 (懲戒の発効) 第15条 懲戒は、教授会の議を経て、学長が決定する。 2 懲戒は、学生に対して懲戒内容の文書に記載された日付から発効する。 (学生への通告及び保証人への通知) 第16条 学長は、学生に対し懲戒の内容を文書により通告する。 2 学長は、学生の保証人に対し懲戒の内容を文書により通知する。 3 第1項の通告及び前項の通知を受領すべき学生又は保証人の所在を知ることができないときは、公示送達、その他適切な方法により、その発信をもって代えることができる。 (公示) 第17条 学長は、懲戒を行った場合、遅滞なく公示を行う。 2 公示する事項は、所属、学年、懲戒理由、懲戒の種類とその適用条文とする。 (無期停学の解除) 第18条 無期停学は、懲戒の発効日から6か月を経過した後でなければ解除できない。 2 無期停学の解除は、事実調査委員会が無期停学の解除が適当であると判断した場合、当該学生が所属する学部の教授会の議を経て、学長が行う。 3 無期停学解除の学生への通告、保証人への通知は、文書で行う。 (不服申立て) 第19条 懲戒を課せられた学生は、懲戒の発効日から2週間以内にその懲戒に対する不服申立てを行うことができる。ただし、この期間内に不服申立てをすることができない理由が認められる場合は、その理由が消滅した日から起算して2週間以内に不服申立てを行うことができる。 2 前項の申立ては、不服理由を記載した文書を学長宛に提出しなければならない。 (不服申立ての審査) 第20条 前条による不服申立てがあった場合は、学長の命により、副学長又は不服申立てを行った学生が所属しない学部の学部長より2-184--5- 長が行うものとする。ただし、他の教員に委任することができる。 3 学部長は、教育的指導に必要と判断される場合、当該学生の施設利用を認めることができる。 (事実関係の調査) 第10条 懲戒の対象となる行為又はその疑いが生じたとき、学長は事実調査委員会を招集し、事実調査委員会は遅滞なく対象学生等に対する事情聴取等の調査を行い、事実関係を確認し、学長に報告する。 2 前項の調査にあたり、事実調査委員会は、事前に学生に対して、要旨を口頭又は文書で告知し、当該事実に関する弁明の機会を与えなければならない。ただし、対象事案が重大犯罪であり、対象学生がこれを行ったことが明白と認められるなど、特段の事情がある場合は、この限りではない。 3 弁明の機会が与えられたにもかかわらず、対象学生が、正当な理由なく欠席し又は弁明書を提出しなかったときは、この権利を放棄したものとみなす。 (事実調査委員会の設置) 第11条 事実調査委員会は次の各号の者をもって構成する。ただし、第5号委員は指名しないことがある。 (1)副学長のうち1名 (2)関係学部の学部長及び、関係学部以外の学部長 (3)学務部長 (4)学生生活部長 (5)学長が指名する者 若干名 2 事実調査委員会に委員長を置き、前項第1号の者をもってあてる。 3 事実調査委員会は、当該行為の事実調査を行い、その調査結果を文書により学長に報告する。 4 事実調査委員会の運営及び調査については、事案に応じて適切な在り方を事実調査委員会で決定するものとする。 (自宅待機) 第12条 学長は、処分が決定するまでの間に、当該学生に対し自宅待機を命ずることができる。 2 自宅待機中の者が停学処分となった場合は、自宅待機の期間を処分期間に含めるものとする。 (謹慎) 第13条 学長は、学生の行為が明らかに懲戒処分に該当すると判断した場合、懲戒処分前に2か月を超えない範囲で当該学生に対し、謹慎を命ずることができる。 2 前項の謹慎期間中は、第8条第3号の規定を準用する。 名、学務部事務部長及び学生生活部事務部長の計4名からなる不服申立審査委員会において、速やかに不服申立ての採否について審査を行う。 2 不服申立審査委員会委員は、事実調査委員会委員とは重複しないものとする。 3 大学又は当該学生の要請により不服申立審査委員会が認める場合は、弁護士等専門家が付き添うことができる。 4 第1項の審査にあたっては、第10条第2項及び第3項の規定を準用する。 5 不服申立審査委員会は、不服申立ての採否について、文書により学長に報告書を提出する。 (不服申立ての採否の決定) 第21条 不服申立委員会の報告により、教授会は 処分の変更又は不服申立ての却下について審議し、学長が決定する。 2 前項の処分又は不服申立ての却下は、第16条及び第17条を準用する。 3 第1項の決定は、不服申立人に対して、その内容を文書で発信した日から発効する。 (懲戒に関する記録) 第22条 懲戒の事実は、学籍簿及び学籍台帳に記録する。 (懲戒対象者の退学又は休学の申し出の取扱い) 第23条 学長は、第5条に規定する事情聴取等調査の対象となった者から、懲戒の決定前に退学又は休学の申し出があった場合、懲戒が決定するまでこの申し出を受理しない。 2 停学期間中は、退学又は休学することを認めない。 (別規程) 第24条 別に規程等が定められている場合はその規程等に従う。 (事務) 第25条 この規程に関する事務は、学生生活部学生支援課が行う。 (雑則) 第26条 この規程に定めるもののほか、この規程の実施にあたって必要な事項は、別に定める。 (読み替え) 第27条 この規程において大学院学生は、特に記載のない場合は「学部」を「研究科」、「学部長」を「研究科委員長」、「教授会」を「研究科委員会」に読み替えるものとする。 (改廃) 第28条 この規程の改廃は、大学執行部会議の議を経て、学長が行う。

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