(目的) 第1条 この規則は,日本女子大学大学院学則第42条に基づき,大学院再入学に関し必要な事項を定めることを目的とする。 (再入学の定義) 第2条 再入学とは本学大学院における修学途中で退学した者(除籍者を含む。)が,再び修学の条件を得て,第3条で規定する期間内に,かつての専攻・課程に入学する場合をいう。 (再入学を認めうる退学後の期間) 第3条 退学してから,再入学するまでの中断期間の限度は,大学院学則第35条に規定する在学年数の限度から退学するまでに在学していた期間を差し引いた年数とする。 2 かつての在学年数が大学院学則第4条に規定する修業年限を超えていた場合の,再入学するまでの中断期間の限度を次のとおりとする。 (1) 修士課程及び博士課程前期 2年 (2) 博士課程後期 3年 (3) 本学の博士課程後期に3年以上在学し,所定の単位及び「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文を提出せずに退学した者で博士論文提出目的の場合(2)にかかわらず 5年 3 研究科委員会が特別の事情と認める場合は,前2項に規定する年限を超えて出願を認めることができる。 (再入学の時期と出願) 第4条 再入学の時期は,学年始め又は後学期の始めとする。 2 再入学希望者は,かつての専攻と連絡し,当該専攻の内諾を得た上,所定の期日までに,所定の願書に,かつての退学事由が解消したことを証明する書類を添付し,別に定める書類と共に提出しなければならない。 3 博士論文審査を目的に再入学を希望する者は,前項の出願書類に加えて,出願に先立ち,所定の期日までに博士論文を提出し,受理されなければならない。 (再入学の選考と許可) 第5条 学長は,受入れ専攻,研究科委員会の議を経て,再入学を許可する。 2 各研究科委員会は,再入学の実施方法について予め内規を作成する。 (再入学者の課程修了までの年数) 第6条 再入学を許可された者は,かつての在学年数を大学院学則第34条に規定する在学年数の限度から差し引いた年数以内に課程を修了しなければならない。 (博士課程後期への再入学) 第7条 大学院博士課程後期への再入学は,その目的により次の各号のいずれかとする。ただし,退学から再入学するまでの中断期間は1学期以上空けるものとする。 (1) 再入学以前に博士論文の受理を認められた者が,再入学後に博士論文の審査及び最終試験に合格することを目的とした再入学 (2) 所定の修業年限を満たし,かつ,所定の単位を修得した者が,再入学後に博士論文の提出を目的とした再入学 (3) 所定の修業年限を満たしていない者,所定の単位を修得していない者,又はその両方の者が,再入学後に博士論文の提出を目的とした再入学 2 前項の各号に規定する再入学者の再入学後の履修登録等は,それぞれ以下のとおりとする。 (1) 博士論文審査の手続きのみで,履修登録は,必修無単位の「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」のみとし,その他の授業科目の履修は行わないものとする。 (2) 「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」を履修登録し,博士論文の指導を受けた上で,学位申請論文を提出する。また,授業科目の一部の履修を課せられることがある。 なお,博士論文の提出目的で再入学した者で,在学中に「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」を修得し退学した者は,再入学後に必修無単位の「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」を履修登録するものとする。 (3) 授業科目及び「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」の履修を課せられるものとし,論文指導を受けた上で,博士論文を提出するものとする。 (再入学者の科目履修) 第8条 再入学者は,指導教員等の指示に基づき,既修の授業科目の全部又は一部の再履修を課せられることがある。 (再入学者の学費) 第9条 再入学を許可された者の学費は,別に定める。 -179--177- 大学院再入学規則
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