2023年 大学院要覧
179/212

-177--7- (諸様式) 第26条 学位記の様式は別記様式のとおりとする。 (学位授与の取消し) 第27条 本学において学位を授与された者に次の事実があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,その授与した学位を取り消すものとする。 (1)不正の方法によって学位の授与を受けた事実が判明したとき。 (2)名誉を汚す行為があったとき。 (改正) 第28条 この規程の改正は,学部については教授会,大学院については研究科委員会の議を経て,学長が行う。 附 則 (省 略) 様式 1 (第 3 条の規定により授与する学位記の様式) 様式 2 (第 4 条の規定により授与する学位記の様式) 様式 3 (第 5 条第 1 項の規定により授与する学位記の様式)

元のページ  ../index.html#179

このブックを見る