2023年 大学院要覧
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-172--13- (学費未納の取扱い) 第57条 授業料その他の学費を納めない者は、当該期又は年度の履修について成績評価を受けることはできない。 (除籍) 第58条 授業料その他の学費を納めることを怠り、督促を受けてなお納めない者は、これを除籍する。 2 除籍に関し必要な事項は、除籍取扱規程に定める。 3 第1項による除籍者が再入学を願い出た場合は、別に定める大学院再入学規則により、学長はこれを許可することがある。 (科目等履修生・e-ラーニング特別科目等履修生の学費) 第59条 科目等履修生の選考料は10,000円とし、科目履修料は1単位につき18,400円とする。また、e-ラーニング特別科目等履修生については別に定める。 2 第55、56、57、58条及び第63条の規定は、科目等履修生に準用する。 3 科目等履修生は、保険料を入学手続時に納めなければならない。 (特別聴講生及び特別研修生の学費) 第60条 特別聴講生及び特別研修生の学費については、別に定める。 (研究生の学費) 第61条 研究生の選考料は10,000円とし、研究料は年額284,000円とする。 2 第55、56、57、58条及び第63条の規定は、研究生に準用する。 3 研究生は、保険料を入学手続時に納めなければならない。 (委託研修員の学費) 第62条 本学に委託研修員として受入れを許可された者は、次の区分による研修委託費を納めなければならない。 (1) 実験 月額 38,000円 (2) 非実験 月額 21,600円 2 前項の研修委託費は、研究期間の全額を前納する。ただし、研究期間が1か月未満の場合でも月額を徴収する。 (学費変更の取扱い) 第63条 在学中、授業料その他の学費について変更のあった場合には、新たに定められた金額を納める。 (指導教員) 第64条 本大学院における授業及び研究指導は、本大学の教授が担任する。ただし、特別の事情がある場合には、准教授又は講師をこれに充てることがある。 (学長) 第65条 学長は、学校教育法の定めるところにより、校務に関して最終決定を行う権限を有する。 (研究科委員会) 第66条 本学の各研究科に研究科委員会を置く。 2 研究科委員会は各研究科の教授及び准教授をもって組織し、必要がある場合には、講師(専任)を加えることができる。 3 研究科委員会は研究科委員長が招集し、議長となる。 4 研究科委員会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。 5 研究科委員会は、次の事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べる。 (1) 学生の入学、課程の修了に関する事項 (2) 学位の授与に関する事項 (3) 前二号に掲げる事項のほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項 6 研究科委員会は、前項に定めるもののほか、学長及び研究科委員長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長当の求めに応じ、意見を述べることができる。 7 学長は、必要と認めたとき、研究科委員会の招集を要請し、又は研究科委員会に出席して発言することができる。 8 研究科委員会に関し必要な事項は、各研究科において定める。 (大学院協議会) 第67条 各研究科に関する共通事項を審議するため、大学院協議会を置き、学長、各研究科委員長及び各専攻の代表者各1名をもって組織する。 2 前項の協議会の議長は、学長がこれに当たる。 第8章 教員及び研究科委員会

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