(博士課程の修了要件) 第21条 博士課程に5年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し、履修授業科目について32単位以上(本学家政学研究科住居学専攻修了者については36単位以上、理学研究科は55単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格した者には、その専攻するところに従い、博士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者について、研究科委員会が認めた場合には、この課程に3年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りる。 (修士課程及び博士課程前期の修了要件) 第19条 修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し、履修授業科目について32単位以上(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)を修得し、かつ、必要な研究指導を受けた上、修士論文の審査及び最終試験に合格した者には、その専攻するところに従い、修士の学位を授与する。ただし、在学期間に関しては、優れた業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りる。 2 第14条2項の規定に基づき、本大学院に入学する前に修得した単位(入学資格を有した後、修得したものに限る。)を本大学院において修得したものと認定する場合であって、当該単位の修得により本大学院の修士課程または博士課程前期の教育課程の一部を履修したと認めるときは、当該単位数、その修得に要した期間その他を勘案して1年を超えない範囲で本大学院に在学したものとみなすことができる。ただし、博士課程後期についてはこれを適用しない。 3 前項の規定により在学期間の短縮を行う場合においても、第1項ただし書きの規定にかかわらず、修士課程または博士課程前期に少なくとも1年以上在学するものとする。 (修士の学位の専攻分野の名称) 第20条 本学において授与する修士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。 研究科 家政学研究科 文学研究科 人間社会研究科 理学研究科 2 第19条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者の博士課程の修了の要件については、前項中「5年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程又は博士課程前期における在学期間に3年を加えた期間」と、「3年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し、当該課程を修了した者にあっては、当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程又は博士課程前期における在学期間を含む。)」と読み替えて、前項の規定を適用する。 3 第1項及び前項の規定にかかわらず、学校教育法施行規則第156条の規定により、大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が、博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は、大学院に3年以上在学し、必要な研究指導を受けた上、博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし、在学期間に関しては、優れた研究業績を上げた者については、大学院に1年以上在学すれば足りる。 (課程を経ない者の博士学位の授与) 第22条 前条に定めるもののほか、博士の学位は、論文を提出して本大学院の行う博士論文の審査に合格し、かつ、博士課程を修了した者と同等以上の学力を有することを確認された者にも授与することができる。 修士の学位の専攻分野の名称 家政学 家政学 家政学 家政学 家政学 文 学 文 学 文 学 社会福祉学 教育学 社会学 心理学 文 学 理 学 理 学 -167--8- 第3章 課程修了及び学位授与 専 攻 児童学専攻 食物・栄養学専攻 住居学専攻 被服学専攻 生活経済専攻 日本文学専攻 英文学専攻 史学専攻 社会福祉学専攻 教育学専攻 現代社会論専攻 心理学専攻 相関文化論専攻 数理・物性構造科学専攻 物質・生物機能科学専攻
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