(履修方法) 第11条 修士課程及び博士課程前期においては、それぞれの専攻の授業科目について、32単位以上(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)を修得しなければならない。ただし、研究科委員会において、教育研究上有益と認めるときは、8単位を超えない範囲で他の専攻(他の研究科の専攻を含む。)の授業科目を履修させ、これを32単位(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)のうちに含めることができる。 -165--6- (教育方法) 第8条 本大学院の教育は、授業科目の授業及び学位論文の作成等に対する指導(以下「研究指導」という。)によって行う。 (授業科目及び単位数) 第9条 各研究科各専攻の授業科目及び単位数は、別表1のとおりとする。 (単位) 第10条 各授業科目の単位数は、45時間の学修を必要とする内容をもって1単位とすることを標準とし、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して、次の基準により計算する。 (1) 講義及び演習については、15時間から30時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。 (2) 実験及び実習については、30時間から45時間までの範囲で本学が定める時間の授業をもって1単位とする。 (3) 前項の規定にかかわらず、特別研究の授業科目については、これらの学修の成果を評価して単位を授与することができる。 2 博士課程後期においては、研究科各専攻の定める研究指導を受ける。 3 履修授業科目の選定にあたっては、あらかじめ指導教員の指示を受けなければならない。 4 授業科目の履修にあたっては、毎学年度の始めに、当該学年度に履修する授業科目を届け出なければならない。 5 在学中に博士論文の受理が認められた者が、博士論文の審査及び最終試験に合格のため所定の修業年限を超えて引き続き在学した場合、履修すべき授業科目は、必修無単位の「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」のみとし、その他の授業科目の履修は行わない。 (他の大学院における授業科目の履修) 第12条 各研究科委員会において、あらかじめ他大学の大学院と協議して双方の承認が得られたとき、学生は、当該他大学の大学院の授業科目を履修することができる。 2 前項の規定により履修した単位は、15単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。 3 前2項の規定は、第36条の規定による留学の場合に準用する。 4 前3項の規定は、第14条の規定により修得したものとみなした単位数と合わせて、20単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。 (他の大学院等における研究指導) 第13条 各研究科委員会において、あらかじめ他大学の大学院又は研究所等と協議して双方の承認が得られたとき、学生は、当該他大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし、修士課程及び博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えない。 2 前項の規定は、第36条の規定による留学の場合に準用する。 (入学前の既修得単位の認定) 第14条 研究科委員会が、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学院(科目等履修生として修得した単位を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、15単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。 2 前項の規定は、第12条の規定により修得したものとみなした単位数と合わせて、20単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。 (単位の認定) 第15条 履修授業科目に対する単位は、当該授業科目の試験に合格した場合に与えられる。ただし、研究科委員会において、他の方法をもって試験に代えることを認められた授業科目については、この限りでない。 (試験) 第16条 授業科目の試験は、毎学年度末又は研究科委員会が適当と認める時期に、その委員会の定める方式によって行う。 第2章 教育課程、履修方法等
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