2022年 大学院要覧
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-61- 〔4〕学費が変更されるケース 休学や所定の修業年限を超えて在学する(以下「留年」という。)場合や再入学等により,日本女子大学大学院学則「別表2」に記載されている学費と異なる場合がある。 (1) 休学 ・休学期間中の授業料及び施設設備費を免除し、別途在籍料を納入するものとする。学生傷害・賠償責任保険料は減額されない。 ・在籍料は、前期及び後期各100,000円とする。 ・入学と同時に休学を開始する場合は、上記に関わらず、入学した期の学費は所定額の全額を納めなければならない。 ・留年、再入学により納入すべき額が通常の授業料等より減額されている場合は、在籍料は適用されず、休学による学費の変更はない。 (2) 博士課程前期・修士課程の留年・再入学 ①留年 ・所定の在学期間の最終学年において納入した額を納入すること(授業料,施設設備費)。 ※長期履修学生についても,最終学年において納入した額(当該修業年限に基づく額)を納入すること。 ※修業年限(コース)を変更したうえで留年する場合には,変更後の修業年限に基づく額を納入すること。 ・学生傷害・賠償責任保険料は,当年度1年分を納入すること。 ②再入学 ・授業料,学生傷害・賠償責任保険料については,再入学する年度の新入生の額を納入すること。 ・施設設備費については,退学するまでに納入していた施設設備費の額を納入すること。 (3) 博士課程後期の留年・再入学 博士課程後期における留年・再入学は,当初入学年度により納入すべき学費が異なる。 (A)博士課程後期への当初入学年度が2010(平成22)年度以前の場合 ①留年 ・所定の在学期間の最終学年において納入した額を納入すること(授業料,施設設備費)。 ・学生傷害・賠償責任保険料は、当年度1年分を納入すること。 ②再入学 ・授業料,学生傷害・賠償責任保険料については,再入学する年度の新入生の額を納入すること。 ・施設設備費については,退学するまでに納入していた施設設備費の額を納入すること。 ・ただし,博士課程後期を満期退学したのち,課程博士の学位取得を目的として再入学を許可された場合には,再入学した年度の新入生の授業料の額の1/12の額を学費として年度ごとに納入すること(学生傷害・賠償責任保険料は1年分を納入する)。 (B)博士課程後期への当初入学年度が2011(平成23)年度以降の場合 修了要件の充足状況により納入すべき学費が異なる。 ①所定の修業年限を経過し,大学院学則第21条における修了要件のうち「博士論文の審査及び最終試験に合格」以外のすべての要件を満たしている場合の留年・再入学 (表2) 博士論文の状況 納入すべき学費 研究科委員会の受理決定済み (審査待ち) 留年 所定の修業年限の最終年において納入した授業料の額の1/12の額を年度ごとに納入 再入学 再入学する年度の新入生の授業料の額の1/12の額を年度ごとに納入 研究科委員会へ提出予定 (提出済みで受理決定未済の者も含む) 留年 所定の修業年限の最終年において納入した授業料及び施設設備費の額のそれぞれ1/4の額を年度ごとに納入 再入学 再入学する年度の新入生の授業料及び施設設備費の額のそれぞれ1/4の額を年度ごとに納入 ※上記のほかに学生傷害・賠償責任保険料を納入。 -59-

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