2022年 大学院要覧
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-50- ができる。(大学院学則第14条)ただし、当該15単位は、大学院学則第12条による他の大学院における授業科目の履修の認定により修得したものとみなした単位数とあわせて、20単位を超えない範囲で本学大学院において履修したものとみなすこととする。 単位認定を希望する場合は,オリエンテーション期間内に詳細を学修支援課に照会すること。なお,この場合の単位認定申請は,入学年度に限って受け付ける。 また,本学学部在学時に先取り履修した,本学大学院授業科目は,大学院入学時に本人の申請により単位認定される。 ただし,「専修免許状」の取得希望者で規定科目に該当する科目を先取り履修した場合は,必ず学修支援課に照会すること。 〔6〕学部の授業科目の履修について (1) 学生が研究の必要上学部の授業を履修する場合は,指導教員及び専攻主任の承認を得て,学部科目等履修生の手続をとり,許可を得なければならない。 (2) 学部の授業科目を履修した単位は,修士又は博士課程前期の修了に必要な32単位(家政学研究科住居学専攻は36単位)のうちには含めない。 註:大学院生の学部授業科目履修には,科目等履修生規則細則を適用する。 詳細は学修支援課に照会すること。 3.学位論文作成,提出時期,審査,最終試験について 論文の作成などは次のように行うが,詳細については各専攻に照会すること。 A.修士論文 (1) 学生は,指導教員を定めたのち,その指導のもとに,各専攻の定める適当な時期より修士論文作成をはじめる。 (2) 修士論文は各専攻で定める期日までに指導教員を経て,研究科委員会に提出する。 (3) 提出された論文は,各専攻において主査 1 名及び副査 2 名があらかじめ審査を行う。その後,当該専攻の専任教員全員出席のもとに,論文の審査及び最終試験を口頭で行う。なお,審査のため必要と認めるときは,前に定める教員以外の教員を副査に含めることができる。 (4) 研究科委員会は,各専攻における修士論文の審査及び最終試験の結果を審議し合否を決定する。 (5) 所定の単位を修得し,修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対して修士の学位を授与する。 B. 博士論文 〔課程博士〕 (1) 学生は,指導教員を定めたのち,その指導のもとに博士論文の作成をはじめる。 (2) 博士課程後期に在学中で,在学期間が当該年度末までに3年以上となり,所定の単位を修得又は修得見込みで,かつ必要な研究指導を受けた者は博士論文を提出することができる。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者について,研究科委員会が認めた場合には,博士課程後期に1年以上在学すれば足りるものとする。 (3) 本学の博士課程後期に 3 年以上在学し,必要な研究指導を受け,博士論文を提出せずに退学した者は,退学後 5 年以内に限り博士論文提出のために再入学することができる。ただし,再入学後の在学期間は博士課程後期在学を通算して,6 年を超えないものとする。 博士論文提出等を目的として博士課程後期に再入学を許可された者の学費は,学費等収納規程第 7 条第 2 項に定める。なお,2010年度以前に大学院博士課程後期に入学した者が,満期退学したのち,課程博士の学位取得を目的として再入学を許可された者の学費は,当分の間,授業料のみとし,再入学した年度の新入生の授業料の額の 12 分の 1 を年度ごとに納めるものとする。(「Ⅲ 学生生活について 4.学費について」参照) (4) 提出された博士論文の審査及び最終試験は,本学大学院学則及び本学学位規程に基づき,各研究科委員会が定めた方法によって行われる。 (5) 博士論文の審査及び最終試験に合格した者には,博士の学位を授与する。 〔論文博士〕(参考) (1) 本学の博士課程に在学しない者でも,研究科委員会の行う博士論文の審査に合格し,かつ研究科の博士課程を修了したものと同等以上の学力を有することを確認された者にも博士の学位を授与することができる。 前項により論文審査を願い出る者には学位論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語の試験を課する。 (2) 本学の博士課程後期に 3 年以上在学して退学した者に限り,退学後 5 年以内ならば,再入学を必要とせずに,博士論-48-

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