2022年 大学院要覧
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-5- 日本女子大学とお茶の水女子大学との間における学生交流に関する覚書 日本女子大学とお茶の水女子大学との間で平成11年 1 月11日に取り交わした協定書に基づく日本女子大学大学院とお茶の水女子大学大学院(以下「両大学院」という。)との間における学生交流に関しては、この覚書により実施するものとする。 1 日本女子大学大学院家政学研究科、文学研究科、人間生活学研究科、人間社会研究科及び理学研究科に在学する学生が、お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科において、授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは、その聴講を許可するものとする。 2 お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科に在学する学生が、日本女子大学大学院家政学研究科、文学研究科、人間生活学研究科、人間社会研究科及び理学研究科において、授業科目の履修及び単位の取得を希望するときは、その聴講を許可するものとする。 3 両大学院が受け入れた学生の身分は、「特別聴講学生」と呼称するものとする。 4 両大学院が授業科目の聴講を許可し認定することのできる単位数は、当該学生の所属する大学の規則の定めるところによるものとする。 5 両大学院が聴講を許可する授業科目は、両大学院研究科の協議によって定めるものとする。 6 両大学院は、特別聴講学生候補者を所定の様式により相手大学大学院研究科あてに推薦するものとする。 7 両大学院は、前項により推薦のあった候補者のうちから特別聴講学生を決定し、相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。 8 両大学院は、受け入れた特別聴講学生が聴講した授業科目の成績の評価及び単位の認定については、自大学大学院研究科の学生と同様の方法によって行うものとする。 9 両大学院は、前項に定める成績及び単位を学期末に相手大学大学院研究科あてに通知するものとする。 10 両大学院は、特別聴講学生が聴講する上で必要な設備の利用については、便宜を供与するものとする。 11 両大学院は、受け入れた特別聴講学生の授業料は徴収しないものとする。 12 この覚書の有効期間は、平成24年 4 月 1 日から 1 年間とし、両大学院から特段の申し出がない限り、さらに1 年間有効期間を延長するものとし、その後も同様とする。 13 平成16年 3 月10日お茶の水女子大学大学院と日本女子大学大学院との間で取り交わした学生交流に関する覚書はお茶の水女子大学大学院人間文化研究科が存続する間、なおその効力を有するものとする。 -186-

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