2022年 大学院要覧
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-4- Ⅴ 諸規程 日本女子大学大学院学則 第1章 総 則 (大学院の目的) 第1条 本大学院は、高度にして専門的な学術の理論及び応用を教授研究し、精深な学識と研究能力を養うことによって、広く文化の向上進展に寄与することを目的とする。 2 各研究科・専攻の人材の養成に関する目的、教育研究上の目的については、別に定める。 (自己点検・評価) 第2条 本大学院は、前条の目的及び社会的使命を達成するために、教育研究水準の向上を図り、教育研究活動等の状況について、不断の自己点検及び評価を行う。 2 前項の自己点検及び評価の実施体制については、別に定める。 (課程の目的) 第3条 本大学院に、修士課程及び博士課程を置く。 2 修士課程は、広い視野に立って精深な学識を授け、専攻分野における研究能力又は高度の専門性を要する職業等に必要な高度の能力を養うことを目的とする。 3 博士課程は、専攻分野について、研究者として自立して研究活動を行い、又はその他の高度に専門的な業務に従事するに必要な高度の研究能力及びその基礎となる豊かな学識を養うことを目的とする。 (修業年限等) 第4条 修士課程の標準修業年限は、2年とする。 2 博士課程の標準修業年限は、5年とする。 3 博士課程は、前期2年及び後期3年の課程に区分し、前期2年の課程は、修士課程として取り扱う。 4 職業を有している等の事情により、あらかじめ標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望し認められた長期履修学生の修士課程及び博士課程前期の修業年限は、3年又は4年とする。 (研究科) 第5条 本大学院に、次の研究科を置く。 家政学研究科 文学研究科 人間生活学研究科 人間社会研究科 理学研究科 -4- Ⅴ 諸規程 -161-

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