2021年 履修の手引き
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-415- 現代社会学科 97名 388名 社会福祉学科 97名 388名 教育学科 97名 388名 心理学科 73名 292名 文化学科 121名 484名 理学部 数物科学科 92名 368名 物質生物科学科 97名 388名 (入学資格) 第35条 各学部に入学することのできる者は、高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは通常の課程による12年の学校教育を修了した者(通常の課程以外の課程によりこれに相当する学校教育を修了した者を含む。)又はこれと同等以上の学力があると認められた者とする。 2 次の各号の一に該当する者は、本学入学に関し、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認められる。 (1) 外国において学校教育における12年の課程を修了した者又はこれに準ずる者で文部科学大臣の指定したもの (2) 文部科学大臣が高等学校の課程と同等の課程を有するものとして認定した在外教育施設の当該課程を修了した者 (3) 専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者 (4) 文部科学大臣の指定した者 (5) 高等学校卒業程度認定試験規則(平成17年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。) (6) 本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、18歳に達したもの (入学の出願) 第36条 本学への入学を志願する者は、所定の入学願書に、別に定めるところの書類その他を添えて願い出なければならない。 (入学試験) 第37条 前条の入学志願者については、試験の上、入学を許可する。 (入学手続) 第38条 入学を許可された者は、保証人を定め、本学所定の誓約書及び保証人署名の保証書を指定された期日までに提出しなければならない。 (保証人) 第39条 保証人は、独立の生計を営む親族又はこれに代わる成年者で、保証人としての責任を果たし得る者でなければならない。 2 保証人は、本人在学中の事項について、責任を負う。 3 保証人が死亡した場合には、新たに保証人を定め、届け出なければならない。保証人を変更しようとするときもまた同様とする。 4 保証人が転居又は改姓したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。 5 保証人が海外在住の場合は、緊急時に責任をもって学生本人や保証人と連絡がとれる日本国内に在住する成年者である連絡人を届け出なければならない。 (休学) 第40条 病気その他やむを得ない理由により修学できない者は、保証人連署で願い出て、前学期又は後学期を単位として休学することができる。 2 病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。 3 休学できる期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、引き続き休学を願い出ることができる。 4 休学期間は、通算して2年を超えることはできない。 5 休学期間は、在学期間に算入しない。 6 休学期間経過後は復学することができる。ただし、病気のため休学した者が復学する場合は校医の診断書を提出しなければならない。 (出席停止) 第41条 学長は、学校保健法第12条により、病気のため特に必要があると認めた者について、出席停止を命ずることがある。 学則

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