2021年 履修の手引き
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-414- 政学部食物学科管理栄養士専攻に入学し、栄養士法に定める授業科目(別表第8)を履修しなければならない。 13 食品衛生管理者、食品衛生監視員となる資格を得ようとする者は、家政学部食物学科に入学し、食品衛生法施行令及び同法施行規則に定める指定科目に関する科目(別表9)を履修しなければならない。 14 司書、司書教諭となる資格を得ようとする者は、司書に関する科目(別表第10)、司書教諭に関する科目(別表第11)をそれぞれ履修しなければならない。 15 学芸員となる資格を得ようとする者は、博物館に関する科目(別表第12)を履修しなければならない。 16 社会教育主事となる資格を得ようとする者は、社会教育主事に関する科目(別表第13)を履修しなければならない。 17 本学の日本語教員養成講座修了証書の授与を受けようとする者は、日本語教員養成講座に関する科目(別表第14)を履修しなければならない。 18 社会福祉士の受験資格を得ようとする者は、人間社会学部社会福祉学科に入学し、社会福祉士及び介護福祉士法に定める指定科目に関する科目(別表第17)を履修しなければならない。 19 精神保健福祉士の受験資格を得ようとする者は、人間社会学部社会福祉学科に入学し、精神保健福祉士法に定める指定科目に関する科目(別表第18)を履修しなければならない。 20 公認心理師の受験資格を得ようとする者は、人間社会学部心理学科に入学し、公認心理師法に定める指定科目に関する科目(別表第19)を履修しなければならない。 (他の大学又は短期大学における授業科目の履修等) 第30条 学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、60単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 前項の規定は、第43条に規定する留学及び学生の海外短期研修に準用する。 (大学以外の教育施設等における学修) 第31条 学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 2 前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない。 (入学前の既修得単位等の認定) 第32条 学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。 2 学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。 3 前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第30条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて60単位を超えない。 第2 入学、休学、復学、転学科、留学、転学及び退学 (入学の時期) 第33条 本学の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学の時期は学年の始め又は後学期始めとする。 (収容定員) 第34条 本学の収容定員は、次のとおりとする。 家政学部 (入学定員) (収容定員) 児童学科 97名 388名 食物学科 食物学専攻 31名 124名 管理栄養士専攻 50名 200名 住居学科 居住環境デザイン専攻 55名 220名 建築デザイン専攻 37名 148名 被服学科 92名 368名 家政経済学科 85名 340名 文学部 日本文学科 134名 536名 英文学科 146名 584名 史学科 97名 388名 人間社会学部

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