2021年 履修の手引き
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-410- 4 大学執行部会議の議長は、学長が当たる。 5 大学執行部会議は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。 6 大学執行部会議の議決は、出席構成員の過半数による。ただし、大学執行部会議が必要と認めた場合には、出席構成員の3分の2以上による。 7 大学執行部会議に関し必要な事項は、別に定める。 (大学改革運営会議) 第14条 本学に、大学執行部会議の諮問機関として、大学改革運営会議を置く。 2 大学改革運営会議は、大学執行部会議からの諮問を受けて、本学の教学に関わる全学的な重要事項について審議し、大学執行部会議に答申する。 3 大学改革運営会議に関し必要な事項は、別に定める。 (教授会) 第15条 本学の各学部に、教授会を置く。 2 教授会は各学部の教授、准教授及び専任講師をもって組織する。 3 教授会は学部長が招集し、議長となる。 4 教授会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。 5 教授会は、次の事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べる。 (1) 学生の入学、卒業に関する事項 (2) 学位の授与に関する事項 (3) 前二号に掲げる事項のほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項 6 教授会は、前項に定めるもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 7 学長は、必要と認めたとき、教授会の招集を要請し又は教授会に出席して発言することができる。 8 教授会に関し必要な事項は、各学部において定める。 (連合教授会) 第16条 本学に、連合教授会を置く。 2 連合教授会は、大学の教学に関わる緊急かつ重要で大学評議会で協議が調わない事項を審議するために、学長が必要と認めるとき又は教授会が議案を示して開催の要請をし、かつ学長が必要と認めるときに、学長が招集する。ただし、学長に支障があるときは、各学部長の連名により招集する。 3 連合教授会は、学長、全学部の教授、准教授、専任講師をもって組織する。 4 連合教授会の議長は、学長が当たる。ただし、学長に支障があるときは、学部長の互選により定める。 5 連合教授会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。 6 連合教授会の議決は、出席者の過半数以上による。ただし、連合教授会が必要と認めた場合には、出席者の3分の2以上による。 第4章 学部 第1 学科及び教育課程 (修業年限・在学年限) 第17条 家政学部、文学部、人間社会学部及び理学部の修業年限は、4年とする。ただし、8年を超えて在学することはできない。 (家政学部の学科) 第18条 家政学部に、次の学科を置く。 児童学科、食物学科、住居学科、被服学科及び家政経済学科 2 食物学科は、二専攻に分け、食物学専攻、管理栄養士専攻とする。 3 住居学科は、二専攻に分け、居住環境デザイン専攻、建築デザイン専攻とする。 (文学部の学科) 第19条 文学部に、次の学科を置く。 日本文学科、英文学科及び史学科 (人間社会学部の学科) 第20条 人間社会学部に、次の学科を置く。 現代社会学科、社会福祉学科、教育学科、心理学科及び文化学科 (理学部の学科) 第21条 理学部に、次の学科を置く。 数物科学科、物質生物科学科 (授業科目) 第22条 家政学部、文学部、人間社会学部及び理学部の授業科目は、教養特別講義、JWUキャリア科目・JWU社会連携科目、基礎科目(外国語・情報処理・身体運動)、教養科目、学部共通科目(家政学部)、学科科目、教職に関する科目、司書及び司書教諭に関する科目、博物館に関する科目、日本語教員養成講座に関する科目、社会教育主事に関する科目(人間社会学部)とし、単位制とする。

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