2021年 履修の手引き
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-409- 日本女子大学学則 昭和23年4月1日 制定 第1章 総則 (目的) 第1条 本学は、平和的な国家及び社会の形成者育成のために、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、その応用的能力の展開をはかるとともに、人格の完成につとめることを目的とする。 2 各学部・学科・課程等の人材の養成に関する目的、教育研究上の目的については、別に定める。 (自己点検・評価) 第2条 本学は、前条の目的及び社会的使命を達成するために、教育研究水準の向上を図り、教育研究活動等の状況について、不断の自己点検及び評価を行う。 2 前項の自己点検及び評価の実施体制については、別に定める。 (学部・通信教育課程) 第3条 本学に、家政学部、文学部、人間社会学部及び理学部を置く。 2 家政学部に、通信教育課程を置く。 3 通信教育課程に関する事項は、日本女子大学家政学部通信教育課程規程に定める。 (大学院) 第4条 本学に、大学院を置く。 2 大学院に関する事項は、日本女子大学大学院学則に定める。 (図書館) 第5条 本学に、図書館を置く。 2 図書館に関する事項は、日本女子大学図書館規則に定める。 (研究所) 第6条 本学に、総合研究所及び現代女性キャリア研究所を置く。 2 総合研究所に関する事項は、日本女子大学総合研究所規則に定める。 3 現代女性キャリア研究所に関する事項は、日本女子大学現代女性キャリア研究所規則に定める。 (学寮) 第7条 本学に、学寮を置く。 2 学寮に関する事項は、日本女子大学学寮規則に定める。 第2章 通則 (学年) 第8条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 (学期) 第9条 学年を分けて、前学期及び後学期とする。 前学期 4月1日から9月14日まで 後学期 9月15日から翌年3月31日まで (休業日) 第10条 学年中、休業日は次のとおりとする。 (1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定される休日 (2) 本学創立記念日 4月20日(ただし、教養特別講義の授業を行う。) (3) 春季休暇 3月下旬 (4) 夏季休暇 8月上旬から9月中旬まで(ただし、教養特別講義の授業を行うことがある。) (5) 冬季休暇 12月下旬から翌年1月上旬まで 2 前項に規定する休業日において、必要がある場合は授業その他を行うことがある。また、必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。 3 第1項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。 第3章 教職員組織並びに大学執行部会議、大学改革運営会議、教授会及び連合教授会 (教職員組織) 第11条 本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、研究員及び職員を置く。 2 学長は必要に応じて副学長、学長補佐を置くことができる。 (学長) 第12条 学長は、学校教育法の定めるところにより、校務に関して最終決定を行う権限を有する。 (大学執行部会議) 第13条 本学に、大学執行部会議を置く。 2 大学執行部会議は、本学の教学に関わる全学的に重要な事項を審議し、決定する。 3 大学執行部会議は、学長、副学長、学長補佐、各学部長、大学院研究科委員長(代表)をもって組織する。 日本女子大学学則 学則

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