2021年 履修の手引き
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-344- 「社会福祉援助技術総論」について 年度以前の入学者で社会福祉援助技術総論の単位未取得者は、2021年度以降にソーシャルワークの基盤と専門職を履修すること。 「社会保障論」について 年度以前に入学した社会福祉士受験資格希望者のうち、2020年度までに社会保障論の単位未取得者は、2021年度以降に社会保障制度論を履修すること。 「ソーシャルワーク実習」について(2021年度入学者より) ①ソーシャルワーク演習Ⅰを履修する者は、1年次・2年次前期必修科目および原則として履修可能開始年次が2年前期までの国家試験受験指定科目を履修済みであり、かつ1年次後期に社会福祉とキャリア(同科目の課題である現場体験を所定の時間終了すること)を履修済であること。ソーシャルワーク演習Ⅰは、原則として標準履修年次である2年後期でしか履修することができない。 ②ソーシャルワーク実習指導Ⅰを履修する者は、原則として社会福祉とキャリア、ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅲを履修中であること。 ③ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱを履修する者は、社会福祉士国家資格取得の意思が強固である者とし、1・2年必修科目を履修済、また原則として履修可能開始年次1・2年の社会福祉士の指定科目を履修済みで実習に必要な学力、意欲を十分に有すること。また、本科目の履修と並行して、3年後期にソーシャルワーク実習指導Ⅰ、4年前期にソーシャルワーク実習指導Ⅱ、4年後期にソーシャルワーク実習指導Ⅲを履修 すること。 ④ソーシャルワーク実習指導Ⅱを履修する者は、原則として1~3年次の必修科目、ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲおよびソーシャルワーク実習指導Ⅰを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅳを履修中であること。 ⑤ソーシャルワーク実習指導Ⅲを履修する者は、原則としてソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳおよびソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅴを履修中であること。 ⑥ソーシャルワーク演習Ⅴを履修する者は、原則としてソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ履修済み、ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱおよびソーシャルワーク実習指導Ⅲを履修中であること。 ※履修にあたっては、この「履修の手引き」の他、学科オリエンテーションで配布される「社会福祉士・精神保健福祉士受験資格取得について」、「ソーシャルワーク演習の受講について」、ソーシャルワーク実習指導Ⅰで配布される「ソーシャルワーク実習手引き」も必ず熟読すること。ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱについては全回必ず出席すること。 「ソーシャルワーク実習」について年度入学者まで)①ソーシャルワーク演習Ⅰを履修する者は、年次必修科目および年次に取得可能な国家試験受験指定科目を年次終了時点で履修済であり、かつ年次後期に社会福祉とキャリア(同科目の課題である現場体験を所定の時間終了すること)を履修済であること。ソーシャルワーク演習Ⅰは、原則として標準履修年次である年前期でしか履修することができない。②ソーシャルワーク実習指導Ⅰを履修する者は、原則として社会福祉とキャリア、ソーシャルワーク演習Ⅰを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅱを履修中であること。③ソーシャルワーク実習指導Ⅱを履修する者は、原則としてソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱおよびソーシャルワーク実習指導Ⅰを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅲを履修中であること。④ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱを履修する者は、社会福祉士国家資格取得の意志が強固であり、社会福祉分野で社会福祉士として

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