第□□条□既に納めた検定料、入学金及び授業料その他の学費並びに科目等履修生及び研究生の費用並びに委託研修員の研修委託費は、いかなる理由によるも返付しない。□(学費未納の取扱い)□第□□条□授業料その他の学費を納めない者は、当該期又は年度の履修について成績評価を受けることはできない。□(除籍)□第□□条□授業料その他の学費を納めることを怠り、督促を受けてなお納めない者は、これを除籍する。□2□除籍に関し必要な事項は、除籍取扱規程に定める。□3□第1項による除籍者が再入学を願い出た場合は、別に定める再入学に関する規程により、学長はこれを許可することがある。□第6章□賞罰□(表彰)□第□□条□学業成績、人物ともに優秀な学生には、別に定める日本女子大学学生表彰規程により、表彰することがある。□(懲戒)□第□□条□学生が、本学の学則その他諸規程若しくは命令に背き又は学生の本分に反する行為のあるときは、懲戒を加えることができる。□2□懲戒は、別に定める日本女子大学学生懲戒規程による。□□□□第7章□改廃□(改廃)□第□□条□本学則の改廃は、大学執行部会議の議を経て、理事会が決定する。□附□則□1□この学則は、□□□□年4月1日から施行する。□2□家政学部食物学科は、第□□条の規定にかかわらず、□□□□年3月□□日に当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続する。□3□第□□条に規定する家政学部食物学科食物学専攻、管理栄養士専攻、家政学部被服学科、文学部英文学科、人間社会学部現代社会学科、人間社会学部心理学科及び食科学部の収容定員は、完成年度(□□□□年度)のものであり、学年進行中の各年度家政学部食物学科食物学専攻、管理栄養士専攻、家政学部被服学科、文学部英文学科、人間社会学部現代社会学科、人間社会学部心理学科及び食科学部の収容定員は、次のとおりとする。□□□□□□□□□□家政学部□□食物学科□□食物学専攻□□管理栄養士専攻□□文学部□□英文学科□□□人間社会学部□□□□現代社会学科□□□□心理学科□□食科学部□□□食科学科□□□□□□□□□□□□□□□□□□□名□□□名□□栄養学科□4□□□□□年度以前に入学した家政学部食物学科食物学専攻、管理栄養士専攻の学生の履修方法は、第□□条第7項の規定にかかわらず、なお従前の例による。□5□□□□□年度以前に入学した家政学部食物学科食物学専攻、管理栄養士専攻の学生に取得させることができる教員免許状の種類(免許教科の種類を含む。)は、第□□条第□□項の規定にかかわらず、なお従前の例による。□6□□□□□年度以前に入学した学生の授業料及び学生図書費については、第□□条、第□□条、第□□条、第□□条及び第□□条の規定にかかわらず、なお従前の例による。□〔□□□□年度〕□〔□□□□年度〕□〔□□□□年度〕□□□□名□□□□名□□□□□□被服学科□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□名□□□□名□□□□□名□□□□名□-334- □□□□□□□□名□□□□名□□□□名□□□□□□□□名□□□□□名□□□□名□□□□□□□□□□□名□□□□名□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□名□□□名□□□□名□□□□名□□□□□名□□□□名□□□□名□□□□名□□
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