-332- るときは、選考の上、研究生として入学を許可することがある。□3□科目等履修生及び研究生に関し必要な事項は、日本女子大学科目等履修生規則及び日本女子大学研究生規則に定める。□(特別聴講学生・交流学生)□第□□条□本学と協定のある日本国内又は外国の大学又は短期大学に在籍する学生で、本学所定の授業科目を履修することを志望する者があるときは、選考の上、特別聴講学生又は交流学生として履修を許可することがある。□(寄附授業特別聴講生)□第□□条□本学に寄附授業を提供している寄附者側からの推薦がある者については、選考の上、寄附授業特別聴講生として希望する寄附授業の聴講を許可することがある。□2□前項の寄附授業特別聴講生は、寄附者と本学の協定によりあらかじめ特定された授業科目を聴講することができる。□(委託研修員)□第□□条□国立、公立又は私立学校等の教職員等の所属機関等の長から、その所属教職員等について、研究指導の委託の願い出があるときは、審議の上、委託研修員として受入れを許可することがある。□2□委託研修員に関し必要な事項は、委託研修員規則に定める。□(交換留学生)□第□□条□本学と協定のある外国の大学の学生を、交換留学生として入学を許可することがある。□2□前項の交換留学生に対しては、第□□条に規定する授業科目のほか、交換留学生科目(別表第□□)を置くことができる。□3□交換留学生に関し必要な事項は、交換留学生規則に定める。□(短期留学生)□第□□条□外国の4年制大学又はそれに準ずる機関に在籍する学生で、当該大学又はそれに準ずる機関を卒業する意思があり、かつ、一定期間本学の学科に所属し学修することを希望する者があるときは、選考の上、短期留学生として入学を許可することがある。□2□短期留学生について必要な事項は、短期留学生規則に定める。□第5章□検定料、入学金、授業料及び施設設備費等□(検定料)□第□□条□本学に入学を志願する者は、検定料□□□□□□円を納めなければならない。ただし、一般選抜(大学入学共通テスト利用型)入学試験の検定料は、1件につき□□□□□□円とする。□2□前項の規定にかかわらず、次の各号の場合には、それぞれ検定料併願割引を適用する。□□1□□ 一般選抜(個別選抜型)入学試験において複数学科を同時に出願する場合(同一学科の2科目入試・3科目入試を同時に出願する場合を含む)2件目の検定料を□□□□□□円、3件目以降の検定料を1件につき□□□□□円とする。□□□□2□□ 一般選抜(英語外部試験利用型)入学試験において次のいずれかに該当する場合2件目の検定料を□□□□□□円、3件目以降の検定料を1件につき□□□□□円とする。□□①□一般選抜(個別選抜型)入学試験と同時に出願する場合の検定料□②□当該入試で同時出願の場合の検定料□□□3□□一般選抜(大学入学共通テスト利用型)入学試験において次のいずれかに該当する場合2件目の検定料を□□□□□□円、3件目以降の検定料を1件につき□□□□□円とする。□①□一般選抜(個別選抜型)入学試験と同時に出願する場合の検定料□②□一般選抜(英語外部試験利用型)入学試験と同時に出願する場合の検定料□③□当該入試で同時出願の場合の検定料□ただし、一般選抜(大学入学共通テスト利用型(後期))については、大学入学共通テスト利用型(後期)での複数出願のみ割引が適用される。□(入学時納入金)□第□□条□本学に入学を許可された者は、入学金□□□□□□□円及び入学する期の授業料等を所定の期日までに納めなければならない。□(学費等の納入)□□第□□条□学生は、学費として授業料、実験実習料及び施設設備費を、毎年所定の期日までに納入しなければならない。□2□学生は、大学が指定する保険料(以下「保険料」という。)を納入しなければならない。なお、保険料の金額等契約にかかる事項は所管する団体の定めるところによる。□(授業料等の年額)□第□□条□授業料は、年額、次のとおりとする。□□1□□家政学部児童学科及び被服学科□□□□□□□□円□□□2□□家政学部家政経済学科、文学部及び人間社会学部□□□□□□□□円□□3□□理学部□□□□□□□□□□円□□4□□国際文化学部□□□□□□□□円□
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