-330- □3□□専修学校の高等課程(修業年限が3年以上であることその他の文部科学大臣が定める基準を満たすものに限る。)で文部科学大臣が別に指定するものを文部科学大臣が定める日以後に修了した者□□4□□文部科学大臣の指定した者□□5□□高等学校卒業程度認定試験規則(平成□□年文部科学省令第1号)による高等学校卒業程度認定試験に合格した者(廃止前の大学入学資格検定規程による大学入学資格検定に合格した者を含む。)□□6□□本学において、個別の入学資格審査により、高等学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者で、□□歳に達したもの□(入学の出願)□第□□条□本学への入学を志願する者は、所定の入学願書に、別に定めるところの書類その他を添えて願い出なければならない。□(入学試験)□第□□条□前条の入学志願者については、試験の上、入学を許可する。□(入学手続)□第□□条□入学を許可された者は、保証人を定め、本学所定の誓約書及び保証人署名の保証書を指定された期日までに提出しなければならない。□(保証人)□第□□条□保証人は、独立の生計を営む親族又はこれに代わる成年者で、保証人としての責任を果たし得る者でなければならない。□2□保証人は、本人在学中の事項について、責任を負う。□3□保証人が死亡した場合には、新たに保証人を定め、届け出なければならない。保証人を変更しようとするときもまた同様とする。□4□保証人が転居又は改姓したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。□5□保証人が海外在住の場合は、緊急時に責任をもって学生本人や保証人と連絡がとれる日本国内に在住する成年者である連絡人を届け出なければならない。□(休学)□第□□条□病気その他やむを得ない理由により修学できない者は、保証人連署で願い出て、前学期又は後学期を単位として休学することができる。□2□病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。□3□休学できる期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、引き続き休学を願い出ることができる。□4□休学期間は、通算して2年を超えることはできない。□5□休学期間は、在学期間に算入しない。□6□休学期間経過後は、復学することができる。ただし、病気のため休学した者が復学する場合は、校医の診断書を提出しなければならない。□(出席停止)□第□□条□学長は、学校保健法第□□条により、病気のため特に必要があると認めた者について、出席停止を命ずることがある。□(転学科)□第□□条□他の学科に転学科を志望する者があるときは、選考の上、許可することがある。□(留学・学生の海外短期研修)□第□□条□外国の大学又は短期大学で学修することを志望する者は、許可を得て留学することができる。□2□前項の留学期間は、1年間を限度として在学期間に算入することができる。□3□留学により履修した授業科目について修得した単位は、第□□条の規定にかかわらず、□□単位を限度として本学の卒業に必要な単位として認めることができる。□4□留学に関し必要な事項は、学生の外国留学規則に定める。□5□前各項に定めるもののほか、本学が認める学生の海外短期研修についても単位を認定できるものとし、必要な事項は学生の海外短期研修規則に定める。□(転学)□第□□条□他の大学に転学を志願しようとする者は、その理由を記し、願い出て許可を得なければならない。□(退学)□第□□条□退学しようとする者は、その理由を記し、保証人連署の上、願い出なければならない。□2□学則第□□条に定める在学年数を超えた場合は、その在学年数を満了した日をもって退学とする。□(死亡による退学)□第□□条□死亡した者は、死亡した日をもって退学とする。□(再入学)□第□□条□退学した者が再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、学長はこれを許可することがある。□
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