-324- 4□基幹教員に関し必要な事項は、別に定める。□(学長)□第□□条□学長は、学校教育法の定めるところにより、校務に関して最終決定を行う権限を有する。□□(大学執行部会議)□第□□条□本学に、大学執行部会議を置く。□2□大学執行部会議は、本学の教学に関わる全学的に重要な事項を審議し、決定する。□3□大学執行部会議は、学長、副学長、学長補佐のうち学長の指名する者、各学部長及び大学院研究科委員長(代表)をもって組織する。□4□大学執行部会議の議長は、学長が当たる。□5□大学執行部会議は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。□6□大学執行部会議の議決は、出席構成員の過半数による。ただし、大学執行部会議が必要と認めた場合には、出席構成員の3分の2以上による。□7□大学執行部会議に関し必要な事項は、別に定める。□(大学改革運営会議)□第□□条□本学に、大学執行部会議の諮問機関として、大学改革運営会議を置く。□2□大学改革運営会議は、大学執行部会議からの諮問を受けて、本学の教学に関わる全学的な重要事項について審議し、大学執行部会議に答申する。□3□大学改革運営会議に関し必要な事項は、別に定める。□(教授会)□第□□条□本学の各学部に、教授会を置く。□2□教授会は各学部の教授、准教授及び専任講師をもって組織する。□3□教授会は学部長が招集し、議長となる。□4□教授会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。□5□教授会は、次の事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べる。□□1□□学生の入学、卒業に関する事項□□2□□学位の授与に関する事項□□3□□前二号に掲げる事項のほか、教育研究に関する重要な事項で、教授会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項□6□教授会は、前項に定めるもののほか、学長及び学部長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。□7□学長は、必要と認めたとき、教授会の招集を要請し、又は教授会に出席して発言することができる。□8□教授会に関し必要な事項は、各学部において定める。□(連合教授会)□第□□条□本学に、連合教授会を置く。□2□連合教授会は、大学の教学に関わる緊急かつ重要で、学長が必要と認めるとき又は教授会が議案を示して開催の要請をし、かつ学長が必要と認めるときに、学長が招集する。ただし、学長に支障があるときは、各学部長の連名により招集する。□3□連合教授会は、学長、全学部の教授、准教授、専任講師をもって組織する。□4□連合教授会の議長は、学長が当たる。ただし、学長に支障があるときは、学部長の互選により定める。□5□連合教授会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。□6□連合教授会の議決は、出席者の過半数以上による。ただし、連合教授会が必要と認めた場合には、出席者の3分の2以上による。□(学科教務委員会)□第□□条□本学の各学科に学科教務委員会を置く。□2□学科教務委員会は、各学科の基幹教員をもって組織する。□3□学科教務委員会は、学科長が招集し、議長となる。□4□学科教務委員会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。□5□学科教務委員会は、次の事項について審議する。□(1)□学科の教育課程の編成□(2)□学生の入学、卒業及び課程の修了、学位の授与等□6□学科教務委員会に関し必要な事項は、別に定める。□第4章□学部□第1□学科及び教育課程□(修業年限・在学年限)□第□□条□家政学部、文学部、人間社会学部、理学部、国際文化学部、建築デザイン学部及び食科学部の修業年限は、4年とする。ただし、8年を超えて在学することはできない。□(各学部の学科)□第□□条□家政学部に、次の学科を置く。□
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