2025年 履修の手引き
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□学則 -323- 昭和□□年4月1日□制定□日本女子大学学則□第1章□総則□(目的)□第1条□本学は、平和的な国家及び社会の形成者育成のために、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、その応用的能力の展開をはかるとともに、人格の完成につとめることを目的とする。□2□各学部・学科・課程等の人材の養成に関する目的、教育研究上の目的については、別に定める。□(自己点検・評価)□第2条□本学は、前条の目的及び社会的使命を達成するために、教育研究水準の向上を図り、教育研究活動等の状況について、不断の自己点検及び評価を行う。□2□前項の自己点検及び評価の実施体制については、別に定める。□(学部・通信教育課程)□第3条□本学に、家政学部、文学部、人間社会学部、理学部、国際文化学部、建築デザイン学部及び食科学部を置く。□2□家政学部及び食科学部に、通信教育課程を置く。□3□通信教育課程に関する事項は、日本女子大学通信教育部規程に定める。□(大学院)□第4条□本学に、大学院を置く。□2□大学院に関する事項は、日本女子大学大学院学則に定める。□(図書館)□第5条□本学に、図書館を置く。□2□図書館に関する事項は、日本女子大学図書館規則に定める。□(研究所)□第6条□本学に、総合研究所及び現代女性キャリア研究所を置く。□2□総合研究所に関する事項は、日本女子大学総合研究所規則に定める。□3□現代女性キャリア研究所に関する事項は、日本女子大学現代女性キャリア研究所規則に定める。□(学寮)□第7条□本学に、学寮を置く。□2□学寮に関する事項は、日本女子大学学寮規則に定める。□第2章□通則□(学年)□第8条□学年は、4月1日に始まり、翌年3月□□日に終わる。□(学期)□第9条□学年を分けて、前学期及び後学期とする。□前学期□4月1日から9月□□日まで□後学期□9月□□日から翌年3月□□日まで□(休業日)□第□□条□学年中、休業日は次のとおりとする。□□1□□日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和□□年法律□□□号)に規定される休日□□2□□本学創立記念日□4月□□日□□3□□春季休暇□3月下旬□□4□□夏季休暇□8月上旬から9月中旬まで(ただし、教養特別講義の授業を行うことがある。)□□5□□冬季休暇□□□月下旬から翌年1月上旬まで□2□前項に規定する休業日において、必要がある場合は授業その他を行うことがある。また、必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。□3□第1項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。□第3章□教職員組織並びに大学執行部会議、大学改革運営会議、教授会、連合教授会及び学科教務委員会□(教職員組織)□第□□条□本学に学長、教授、准教授、講師、助教、助手、研究員及び職員を置く。□2□学長は必要に応じて副学長及び学長補佐を置くことができる。□第□□条□本学に基幹教員(教授、准教授及び講師)を置く。□2□基幹教員は、教育課程の編成その他の学部の運営について責任を担う教員であって、当該学部の教育課程に係る主要授業科目を担当するもの又は一年につき8単位以上の当該学部の教育課程に係る授業科目を担当する。□3□助教を基幹教員とすることができる。□日日本本女女子子大大学学学学則則□

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