2024年 履修の手引き
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A■■-314- 第■■条■病気その他やむを得ない理由により修学できない者は、保証人連署で願い出て、前学期又は後学期を単位として休学することができる。■2■病気を理由とする休学願には、医師の診断書を添付しなければならない。■3■休学できる期間は、原則として1年以内とする。ただし、特別の理由のある場合は、引き続き休学を願い出ることができる。■4■休学期間は、通算して2年を超えることはできない。■5■休学期間は、在学期間に算入しない。■6■休学期間経過後は、復学することができる。ただし、病気のため休学した者が復学する場合は、校医の診断書を提出しなければならない。■(出席停止)■第■■条■学長は、学校保健法第■ 条により、病気のため特に必要があると認めた者について、出席停止を命ずることがある。■(転学科)■第■■条■他の学科に転学科を志望する者があるときは、選考の上、許可することがある。■(留学・学生の海外短期研修)■第■■条■外国の大学又は短期大学で学修することを志望する者は、許可を得て留学することができる。■2■前項の留学期間は、1年間を限度として在学期間に算入することができる。■3■留学により履修した授業科目について修得した単位は、第 ■条の規定にかかわらず、■■単位を限度として本学の卒業に必要な単位として認めることができる。■4■留学に関し必要な事項は、学生の外国留学規則に定める。■5■前各項に定めるもののほか、本学が認める学生の海外短期研修についても単位を認定できるものとし、必要な事項は学生の海外短期研修規則に定める。■(転学)■第■■条■他の大学に転学を志願しようとする者は、その理由を記し、願い出て許可を得なければならない。■(退学)■第■■条■退学しようとする者は、その理由を記し、保証人連署の上、願い出なければならない。■2■学則第■■条に定める在学年数を超えた場合は、その在学年数を満了した日をもって退学とする。■(死亡による退学)■第■■条■死亡した者は、死亡した日をもって退学とする。■(再入学)■第■■条■退学した者が再入学を願い出たときは、教授会の議を経て、学長はこれを許可することがある。■2■再入学に関し必要な事項は、再入学に関する規程に定める。■第3■成績の評価及び単位の授与■(履修登録)■第■ 条■授業科目の履修に当たっては、所定の期間内に登録しなければならない。■(成績の評価)■第■■条■すべての授業科目は、その履修終了時において成績の評価を行う。■2■成績の評価は、試験その他の方法によって行う。■3■成績の評価は、合格(A■、A、B、C、P)及び不合格(F、X)とする。評点及び評価の基準は、次のとおりとする。■合否■評価■評点■■■■~■■点■評価の基準■到達目標を十分に達成できている非常に優れた成績■(単位の授与)■第■■条■合格した授業科目については、所定の単位を与える。■(追試験)■第■■条■病気その他やむを得ない事故により、所定の試験を受けられなかった者に対しては、追試験を行う。■第4■卒業及び学士の学位■(卒業)■第■■条■本学に4年以上在学し、第 ■条に従い所定の単位を修得した者には、教授会の議を経て、学長が卒業を認め学士の学位を授与する。■2■第 ■条第■項に規定された卒業するために必要な修得すべき単位数のうち、文部科学大臣が別に定めA■到達目標を十分に達成できている優れた成績■合格■B■C■到達目標を達成できている成績■到達目標を最低限達成できている成績■P■■■~■■点■■■~■■点■■■~■■点■合格■F■■■点以下■評価なし■評価なし■段階なし■到達目標を達成できていない成績■不合格■X■

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