2023年 履修の手引き
416/420

-414- 日本女子大学学生表彰規程 平成27年4月1日制定 (目的) 第1条この規程は、日本女子大学学則第70条及び日本女子大学大学院学則第70条に規定する学生の表彰の実施に関し必要な事項を定め、その適正な実施を図ることを目的とする。 (対象者) 第2条この規程において対象とする者は、日本女子大学(以下「本学」という。)の学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)のことをいう。 2科目等履修生、研究生、特別聴講学生、交流学生、寄附授業特別学生、委託研修員、交換留学生及び短期留学生の取扱いは、本学の学生に準ずるものとする。 (実施) 第3条学長は、この規程により学生の表彰を行う。 (表彰の対象) 第4条表彰は、次の各号の一に該当する者について行う。 (1)学業・研究活動等において顕著な功績があった者 (2)課外活動等で顕著な成績を上げた者 (3)ボランティア活動等社会活動において顕著な功績があった者 (4)その他、学長が特に表彰に値すると認めた者 (表彰) 第5条表彰は、表彰状を授与して行うものとし、併せて副賞を授与することができる。 (表彰の時期) 第6条表彰は、その必要に応じて行うものとする。 (別規程) 第7条別に規程等が定められている場合はその規程等に従う。 (事務) 第8条この規程に関する事務は、学生生活部学生支援課が行う。 (雑則) 第9条この規程に定めるもののほか、この規程の実施にあたって必要な事項は、別に定める。 (改廃) 第10条この規程の改廃は、大学執行部会議の議を経て、学長が行う。 (規程の公示) 第11条本規程の改正が行われた場合には、直ちに公示する。 附則 (省略) 日本女子大学学生懲戒規程 平成27年4月1日制定 (目的) 第1条この規程は、日本女子大学学則第71条及び日本女子大学大学院学則第71条に規定する学生の懲戒の実施に関し必要な事項を定め、その適正な実施を図ることを目的とする。 (対象者) 第2条この規程において対象とする者は、日本女子大学(以下「本学」という。)の 学部学生及び大学院学生(以下「学生」という。)のことをいう。 2科目等履修生、研究生、特別聴講学生、交流学生、寄附授業特別学生、委託研修員、交換留学生及び短期留学生の取扱いは、本学の学生に準ずるものとする。 (懲戒の考え方) 第3条懲戒は、学生が第5条に定める懲戒の対象となる行為を行った場合、学校教育法及び学校教育法施行規則に基づいて、教育機関としての大学の教育目的の達成と規律の維持のために行う。 2 懲戒は、懲戒の対象となる行為の様態、結果等を総合的に検討し、教育的配慮に基づいて行う。 3 懲戒により学生に課す不利益は、懲戒目的を達成するため、必要最小限にとどめなければならない。 (懲戒の対象とする期間) 第4条懲戒の対象とする期間は、入学後、本学の学籍を有する期間とする。 (懲戒の対象とする行為) 第5条懲戒の対象とする行為は、次の各号に掲げるものとする。 (1)犯罪行為及びそれに準ずる社会的諸秩序を侵害する行為 (2)人権を不当に侵害する行為 (3)ハラスメント行為 (4)論文等の作成における学問的倫理に反する行為 (5)試験等における不正行為 (6)コンピュータ及びネットワークに係る情報倫理に反する行為 (7)学生の学修、研究及び教職員の教育研究活動等の正当な活動を妨害する行為 (8)本学の諸規則・規程に違反する行為 (9)そのほか、学生の本分に著しく反する行為及び本学の秩序を乱し、本学の名誉・信用を棄損する行為 (懲戒の種類と方法) 第6条懲戒処分は、戒告・けん責・停学及び退学の4種とし、その方法は次のとおりとする。 (1)戒告・けん責は、学生の行った行為の責任を確認し、将来にわたってそのようなことのないよう、大学の教育的意思表示として書面をもって戒めるものとする。 (2)停学は、一定期間、学生の教育課程の履修、研究活動及び課外活動等を停止させるものとする。 (3)懲戒による退学は、学生としての身分を剥奪するものとする。原則として再入学することを認めない。 (停学の期間) 第7条停学の期間は、有期及び無期とし、有期の停学とは、6か月以内の期限を付して命じる停学をいい、無期の停学とは、期限を付さずに命じる停学をいう。 2無期の停学は、当該学生の反省の度合い等を勘案の上、当該停学の解除の時期を決定する。 3停学の期間は、修業年限に含めないが、在学期間に含める。ただし、停学の期間が1か月以内の場合には、この間の教育的指導に基づき修業年限に含めることができる。 (停学に付帯する措置) 第8条停学期間中の措置は、次のとおりとする。 (1)無期停学の処分及び1か月を超える停学処分があった場合には、当該期に履修中のすべての授業科目の履修登録を取り消す。 (2)停学期間中の授業料及び施設費を納付しなければならない。 (3)停学期間中は、サークル活動、大学施設の利用など、本学に関わる一切の活動を認めない。 (停学期間中の教育的指導) 第9条停学期間中は教育的指導を行う。 2当該学生への面談等の教育的指導は、学部長が行うものとする。ただし、他の教員に委任することができる。 3学部長は、教育的指導に必要と判断される場合、当該学生の施設利用を認めることができる。 (事実関係の調査) 第10条懲戒の対象となる行為又はその疑いが生じたとき、学長は事実調査委員会を招集し、事実調査委員会は遅滞なく対象学生等に対する事情聴取等の調査を行い、事実関係を確認し、学長に報告する。 2 前項の調査にあたり、事実調査委員会日日本本女女子子大大学学学学生生表表彰彰規規程程及及びび日日本本女女子子大大学学学学生生懲懲戒戒規規程程

元のページ  ../index.html#416

このブックを見る