2023年 履修の手引き
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-395- 内訳科目等履修生研究生(単位コース)選考料円円科目履修料(1単位につき)円―単位認定試験料(単位認定を必要とする者1単位につき)円―研究料(年額)―円3前項に定める費用のほか、保険料を入学手続時に納めなければならない。(委託研修員の学費)第条本学に委託研修員として受入れを許可された者は、次の区分による研修委託費を納めなければならない。1実験月額円2非実験月額円2前項の研修委託費は、研究期間の全額を前納する。ただし、研究期間が1か月未満の場合でも月額を徴収する。(交換留学生の学費)第条交換留学生の学費は、当該大学との学生交換に関する協定に定める。(短期留学生の学費)第条本学に短期留学生として入学を志願する者は、選考料円を納めなければならない。2短期留学生として受入を許可された者は、在学期間に応じた授業料、学生図書費及び保険料を納めなければならない。3入学が学期途中となる場合、当該期の学費は、科目等履修生に準じ、履修する科目に応じて算出する。(納入金の不還付)第条既に納めた検定料、入学金及び授業料その他の学費並びに科目等履修生及び研究生の費用並びに委託研修員の研修委託費は、いかなる理由によるも返付しない。(学費未納の取扱い)第条授業料その他の学費を納めない者は、当該期又は年度の履修について成績評価を受けることはできない。(除籍)第条授業料その他の学費を納めることを怠り、督促を受けてなお納めない者は、これを除籍する。2除籍に関し必要な事項は、除籍取扱規程に定める。3第1項による除籍者が再入学を願い出た場合は、別に定める再入学に関する規程により、学長はこれを許可することがある。第6章賞罰(表彰)第条学業成績、人物ともに優秀な学生には、別に定める日本女子大学学生表彰規程により、表彰することがある。(懲戒)第条学生が、本学の学則その他諸規程若しくは命令に背き又は学生の本分に反する行為のあるときは、懲戒を加えることができる。2懲戒は、別に定める日本女子大学学生懲戒規程による。第7章改廃(改廃)第条本学則の改廃は、大学執行部会議の議を経て、理事会が決定する。附則1この学則は、年4月1日から施行する。2人間社会学部文化学科は、第条の規定にかかわらず、年3月日に当該学科に在学する者が当該学科に在学する者が当該学科に在学しなくなる日までの間、存続する。3第条に規定する人間社会学部及び国際文化学部の収容定員は、国際文化学部の完成年度(年度)のものであり、学年進行中の各年度人間社会学部文化学科及び国際文化学部の収容定員は、次のとおりとする。学則

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