2023年 履修の手引き
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-393- 2第条第項に規定された卒業するために必要な修得すべき単位数のうち、文部科学大臣が別に定めるところによる、多様なメディアを高度に利用した授業により修得する単位数は単位を超えないものとする。(学士の学位の専攻分野の名称)第条本学において授与する学士の学位の専攻分野の名称は、次のとおりとする。家政学部学士(家政学)文学部学士(文学)人間社会学部現代社会学科学士(社会学)人間社会学部社会福祉学科学士(社会福祉学)人間社会学部教育学科学士(教育学)人間社会学部心理学科学士(心理学)理学部学士(理学)国際文化学部学士(文学)第5編入学・学士入学(編入学・学士入学)第条編入学・学士入学を願い出た者については、選考の上、入学を許可することができる。2編入学・学士入学に関する事項は、編入学・学士入学に関する規程に定める。第6外国人留学生(外国人留学生)第条外国人で、大学において教育を受ける目的をもって入国し、本学に入学を願い出た者については、選考の上、入学を許可することがある。2前項の外国人留学生に対しては、第条に規定する授業科目のほか、外国人留学生科目(別表第)を置くことができる。3外国人留学生に関し必要な事項は、外国人留学生規則に定める。第7科目等履修生、研究生、特別聴講学生、交流学生、寄附授業特別聴講生、委託研修員、交換留学生及び短期留学生(科目等履修生・研究生)第条本学において開設される授業科目のうち、特定の授業科目だけを履修することを志望する者があるときは、選考の上、科目等履修生として入学を許可することがある。2本学の教授会構成員から直接の指導を受け、一定期間、特定の課題を研究することを志望する者があるときは、選考の上、研究生として入学を許可することがある。3科目等履修生及び研究生に関し必要な事項は、日本女子大学科目等履修生規則及び日本女子大学研究生規則に定める。(特別聴講学生・交流学生)第条本学と協定のある日本国内又は外国の大学又は短期大学に在籍する学生で、本学所定の授業科目を履修することを志望する者があるときは、選考の上、特別聴講学生又は交流学生として履修を許可することがある。(寄附授業特別聴講生)第条本学に寄附授業を提供している寄附者側からの推薦がある者については、選考の上、寄附授業特別聴講生として希望する寄附授業の聴講を許可することがある。2前項の寄附授業特別聴講生は、寄附者と本学の協定によりあらかじめ特定された授業科目を聴講することができる。(委託研修員)第条国立、公立又は私立学校等の教職員等の所属機関等の長から、その所属教職員等について、研究指導の委託の願い出があるときは、審議の上、委託研修員として受入れを許可することがある。2委託研修員に関し必要な事項は、委託研修員規則に定める。(交換留学生)第条本学と協定のある外国の大学の学生を、交換留学生として入学を許可することがある。2前項の交換留学生に対しては、第条に規定する授業科目のほか、交換留学生科目(別表第)を置くことができる。3交換留学生に関し必要な事項は、交換留学生規則に定める。(短期留学生)第条外国の4年制大学又はそれに準ずる機関に在籍する学生で、当該大学又はそれに準ずる機関を卒業する意思があり、かつ、一定期間本学の学科に所属し学修することを希望する者があるときは、選考の上、短期留学生として入学を許可することがある。2短期留学生について必要な事項は、短期留学生規則に定める。第5章検定料、入学金、授業料及び施設設備費等(検定料)第条本学に入学を志願する者は、検定料円を納めなければならない。ただし、一般選抜(大学学則

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