2023年 履修の手引き
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-390- 小学校教諭一種免許状理学部数物情報科学科中学校教諭一種免許状理科、数学高等学校教諭一種免許状高等学校教諭一種免許状情報化学生命科学科中学校教諭一種免許状理科高等学校教諭一種免許状保育士となる資格を得ようとする者は、家政学部児童学科に入学し、児童福祉法施行令及び同法施行規則に定める指定科目に関する科目(別表第8)を履修しなければならない。資格取得に係る必要な事項は別に定める。栄養士免許証の交付を受けようとする者及び管理栄養士国家試験の受験資格を得ようとする者は、家政学部食物学科管理栄養士専攻に入学し、栄養士法に定める授業科目(別表第9)を履修しなければならない。食品衛生管理者、食品衛生監視員となる資格を得ようとする者は、家政学部食物学科に入学し、食品衛生法施行令及び同法施行規則に定める指定科目に関する科目(別表第)を履修しなければならない。司書、司書教諭となる資格を得ようとする者は、司書に関する科目(別表第)、司書教諭に関する科目(別表第)をそれぞれ履修しなければならない。学芸員となる資格を得ようとする者は、博物館に関する科目(別表第)を履修しなければならない。社会教育主事となる資格を得ようとする者は、社会教育主事に関する科目(別表第)を履修しなければならない。本学の日本語教員養成講座修了証書の授与を受けようとする者は、日本語教員養成講座に関する科目(別表第)を履修しなければならない。社会福祉士の受験資格を得ようとする者は、人間社会学部社会福祉学科に入学し、社会福祉士及び介護福祉士法に定める指定科目に関する科目(別表第)を履修しなければならない。精神保健福祉士の受験資格を得ようとする者は、人間社会学部社会福祉学科に入学し、精神保健福祉士法に定める指定科目に関する科目(別表第)を履修しなければならない。公認心理師の受験資格を得ようとする者は、人間社会学部心理学科に入学し、公認心理師法に定める指定科目に関する科目(別表第)を履修しなければならない。(他の大学又は短期大学における授業科目の履修等)第条学生が本学の定めるところにより他の大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、単位を超えない範囲で本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2前項の規定は、第条に規定する留学及び学生の海外短期研修に準用する。(大学以外の教育施設等における学修)第条学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が定める学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。2前項により与えることができる単位数は、前条第1項及び第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて単位を超えない。(入学前の既修得単位等の認定)第条学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位を、本学の定めるところにより本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。2学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を、本学における授業科目の履修とみなし、本学の定めるところにより単位を与えることができる。3前2項により修得したものとみなし、又は与えることができる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第条第1項及び第2項並びに前条第1項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて単位を超えない。第2入学、休学、復学、転学科、留学、転学及び退学(入学の時期)第条本学の入学の時期は、学年の始めとする。ただし、再入学の時期は学年の始め又は後学期始めとする。(収容定員)第条本学の収容定員は、次のとおりとする。家政学部(入学定員)(収容定員)児童学科名名食物学科食物学専攻名名管理栄養士専攻名名

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