2023年 履修の手引き
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-385- 日本女子大学学則昭和年4月1日制定第1章総則(目的)第1条本学は、平和的な国家及び社会の形成者育成のために、広く知識を授け、深く専門の学芸を教授研究し、その応用的能力の展開をはかるとともに、人格の完成につとめることを目的とする。2各学部・学科・課程等の人材の養成に関する目的、教育研究上の目的については、別に定める。(自己点検・評価)第2条本学は、前条の目的及び社会的使命を達成するために、教育研究水準の向上を図り、教育研究活動等の状況について、不断の自己点検及び評価を行う。2前項の自己点検及び評価の実施体制については、別に定める。(学部・通信教育課程)第3条本学に、家政学部、文学部、人間社会学部、理学部及び国際文化学部を置く。2家政学部に、通信教育課程を置く。3通信教育課程に関する事項は、日本女子大学家政学部通信教育課程規程に定める。(大学院)第4条本学に、大学院を置く。2大学院に関する事項は、日本女子大学大学院学則に定める。(図書館)第5条本学に、図書館を置く。2図書館に関する事項は、日本女子大学図書館規則に定める。(研究所)第6条本学に、総合研究所及び現代女性キャリア研究所を置く。2総合研究所に関する事項は、日本女子大学総合研究所規則に定める。3現代女性キャリア研究所に関する事項は、日本女子大学現代女性キャリア研究所規則に定める。(学寮)第7条本学に、学寮を置く。2学寮に関する事項は、日本女子大学学寮規則に定める。第2章通則(学年)第8条学年は、4月1日に始まり、翌年3月日に終わる。(学期)第9条学年を分けて、前学期及び後学期とする。前学期4月1日から9月日まで後学期9月日から翌年3月日まで(休業日)第条学年中、休業日は次のとおりとする。1日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和年法律号)に規定される休日2本学創立記念日4月日3春季休暇3月下旬4夏季休暇8月上旬から9月中旬まで(ただし、教養特別講義の授業を行うことがある。)5冬季休暇月下旬から翌年1月上旬まで2前項に規定する休業日において、必要がある場合は授業その他を行うことがある。また、必要がある場合は、学長は前項の休業日を臨時に変更することができる。3第1項に定めるもののほか、学長は臨時の休業日を定めることができる。第3章教職員組織並びに大学執行部会議、大学改革運営会議、教授会及び連合教授会(教職員組織)第条本学に学長、副学長、教授、准教授、講師、助教、助手、研究員及び職員を置く。2学長は必要に応じて副学長、学長補佐を置くことができる。(学長)第条学長は、学校教育法の定めるところにより、校務に関して最終決定を行う権限を有する。(大学執行部会議)第条本学に、大学執行部会議を置く。2大学執行部会議は、本学の教学に関わる全学的に重要な事項を審議し、決定する。3大学執行部会議は、学長、副学長、学長補佐、各学部長、大学院研究科委員長(代表)をもって組織する。日日本本女女子子大大学学学学則則 学則

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