2023年 履修の手引き
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-322- Ⅱについては全回必ず出席すること。 「「ソソーーシシャャルルワワーークク実実習習」」ににつついいてて((22002200年年度度入入学学者者ままでで)) ①ソーシャルワーク演習Ⅰを履修する者は、年次必修科目および年次に取得可能な国家試験受験指定科目を年次終了時点で履修済であり、かつ年次に社会福祉とキャリア(同科目の課題である現場体験を所定の時間終了すること)を履修済であること。ソーシャルワーク演習Ⅰは、原則として標準履修年次である年でしか履修することができない。②ソーシャルワーク実習指導Ⅰを履修する者は、原則として社会福祉とキャリア、ソーシャルワーク演習Ⅰを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅱを履修中であること。③ソーシャルワーク実習指導Ⅱを履修する者は、原則としてソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱおよびソーシャルワーク実習指導Ⅰを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅲを履修中であること。④ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱを履修する者は、社会福祉士国家資格取得の意志が強固であり、社会福祉分野で社会福祉士として働くことを希望する者が履修することが望ましく、・年必修科目を履修済、また原則として・年で履修可能な社会福祉士の指定科目を履修済で実習に必要な学力、意欲を十分に有すること。また、ソーシャルワーク実習指導Ⅱおよびソーシャルワーク演習Ⅳを履修中であること。⑤ソーシャルワーク実習指導Ⅲを履修する者は、原則としてソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲおよびソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱを履修済かつソーシャルワーク演習Ⅳを履修中であること。⑥ソーシャルワーク演習Ⅴを履修する者は、原則としてソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ、ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲおよびソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱを履修済であること。 ※履修にあたっては、この「履修の手引き」の他、学科オリエンテーションで配布される「社会福祉士・精神保健福祉士受験資格取得について」、「ソーシャルワーク演習の受講について」、ソーシャルワーク実習指導Ⅰで配布される「ソーシャルワーク実習手引き」も必ず熟読すること。ソーシャルワーク演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ、ソーシャルワーク実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、ソーシャルワーク実習Ⅰ・Ⅱについては全回必ず出席すること。 「「精精神神保保健健福福祉祉援援助助実実習習」」ににつついいてて((年年度度入入学学者者ままでで))((年年度度よよりり閉閉講講)) ①精神保健福祉援助演習Ⅰ・Ⅱを履修する者は、必ず、精神保健福祉相談援助の基盤(専門)を履修済であること。②精神保健福祉援助実習指導Ⅰを履修する者は、原則として社会福祉とキャリアを履修済、精神保健福祉援助演習Ⅰを履修中であること。③精神保健福祉援助実習指導Ⅱを履修する者は、原則として精神保健福祉援助演習Ⅰおよび精神保健福祉援助実習指導Ⅰを履修済であること。④精神保健福祉援助実習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲを履修する者は、精神保健福祉士国家資格取得の意志が強固であり、精神保健分野で精神保健福祉士として働くことを希望する者が履修することが望ましく、・年必修科目を履修済、また原則として・年で履修可能な精神保健福祉士の指定科目を履修済、精神保健福祉援助演習Ⅰ、精神保健福祉援助実習指導Ⅰを履修済で実習に必要な学力、意欲を十分に有すること。また、精神保健福祉援助演習Ⅱおよび精神保健福祉援助実習指導Ⅱを履修中であること。⑤精神保健福祉援助実習指導Ⅲを履修する者は、原則として精神保健福祉援助演習Ⅰ・Ⅱおよび精神保健福祉援助演習および精神保健福祉援助実習指導Ⅰ・Ⅱを履修済であること。※履修にあたっては、この「履修の手引き」の他、学科オリエンテーションで配布される「社会福祉士・精神保健福祉士受験資格取得について」「ソーシャルワーク演習の受講について」、精神保健福祉援助実習指導Ⅰで配布される「精神保健福祉援助実習手引き」も必ず熟読すること。精神保健福祉援助技術演習Ⅰ・Ⅱ、精神保健福祉援助実習指導Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ、精神保健福祉援助実習Ⅰ・Ⅱについては全回必ず出席すること。精神保健福祉士が持つ本来の趣旨から、社会福祉士の受験資格取得を前提とする。

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