2022年 履修の手引き
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-383- 2 短期留学生として受入を許可された者は、在学期間に応じた授業料、学生図書費及び保険料を納めなければならない。 3 入学が学期途中となる場合、当該期の学費は、科目等履修生に準じ、履修する科目に応じて算出するものとする。 (納入金の不還付) 第71条 既に納めた検定料、入学金及び授業料並びに科目等履修生及び研究生の費用並びに委託研修員の研修委託費は、いかなる理由によるも返付しない。 (学費未納の取扱い) 第72条 授業料その他の学費を納めない者は、当該期又は年度の履修について成績評価を受けることはできない。 (除籍) 第73条 授業料その他の学費を納めることを怠り、督促を受けてなお納めない者は、これを除籍する。 2 除籍に関し必要な事項は、除籍取扱規程に定める。 3 第1項による除籍者が再入学を願い出た場合は、別に定める再入学に関する規程により、学長はこれを許可することがある。 (実験実習料) 第74条 実験実習に必要な費用は、別に徴収する。 第6章 賞罰 (表彰) 第75条 学業成績、人物ともに優秀な学生には、別に定める日本女子大学学生表彰規程により、表彰することがある。 (懲戒) 第76条 学生が、本学の学則その他諸規程若しくは命令に背き又は学生の本分に反する行為のあるときは、懲戒を加えることができる。 2 懲戒は、別に定める日本女子大学学生懲戒規程による。 第7章 改廃 (改廃) 第77条 本学則の改廃は、大学執行部会議の議を経て、理事会が決定する。 附 則 1 この学則は、2022年4月1日から施行する。 2 2021年度以前に入学した学生の授業料については、第64条、第65条の規定にかかわらず、なお従前の例による。 学則

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