2021年 大学院要覧
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-174-大学院社会学分野の 単位互換制度に関する協定書 今日の学問の高度化と専門分化の進展の中で,大学院にふさわしい高度な研究教育を実現するためには,各大学における改善努力とともに,多数の大学間の提携が,大きな効果をあげることが期待される。社会科学諸分野の中でも,一つの大学において開講される授業科目数が比較的少ない社会学分野においては,とくに複数の大学間の単位互換制度の導入によって,大学院学生により豊富な学習機会を提供することは,有益かつ必要な改革と考えられる。 本協定に参加する各大学の大学院研究科あるいは専攻課程は,平等互恵の精神に基づき,相互の交流と発展を目指して,社会学分野ならびにその関連分野の授業科目に関して,特別聴講学生の単位互換制度を設けることについて,以下のとおり合意した。 (聴講の願い出) 第 1 条 本協定に参加する大学院に在籍する学生が,研究上の必要により,他大学大学院の授業科目を聴講しようとするときは,所属大学院の指導教授の承認を得たうえで,所属大学院を通じ,希望先の大学院にその旨,願い出るものとする。 (特別聴講学生の受入れ) 第 2 条 所定の手続により他大学院の学生の聴講申込みを受けたときは,当該大学院は,正規の授業にさしつかえないかぎり,特別聴講学生としての受入れを許可する。 (単位互換) 第 3 条 特別聴講学生が,受入れ先大学院において単位を修得したときは,所属大学院の課程の修了に必要な単位として認められる。 (授業料等の相互不徴収) 第 4 条 特別聴講学生の入学料,検定料,授業料については,相互に不徴収とする。 (運営協議会の設置) 第 5 条 本協定に基づく「大学院社会学分野の単位互換制度」の運営の細目については,「大学院社会学分野の単位互換制度に関する運営協議会規約」ならびに「大学院社会学分野の単位互換に関する細則」の定めるところによる。 (有効期間) 第 6 条 本協定の有効期間は,5 年とする。 ただし,運営協議会規約の定める手続きにより,5 年を単位として更新することができる。 -196-

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