2021年 大学院要覧
185/208

-161- 学習院女子大学大学院と日本女子大学大学院との間における 学生交流に関する協定書 学習院女子大学大学院国際文化交流研究科修士課程と,日本女子大学大学院家政学研究科修士課程,文学研究科博士課程前期及び人間社会研究科博士課程前期(以下「両大学院」という。)は,大学院間の提携により,学生の修学機会の拡大を図るため,学生交流に関する下記の協定を締結する。 1.(受入れ) 両大学院に所属する学生が,受け入れ先研究科に設置された授業科目の履修及び単位の修得を希望するときは,両大学院は当該学生を受け入れることができる。 2.(受入れ学生の身分) 両大学院が受け入れた学生の身分は,学習院女子大学大学院にあっては「大学院交流学生」日本女子大学大学院にあっては「特別聴講学生」と呼称する。 3.(修得単位数・単位の認定) 修得できる単位数は,10単位を限度としてその学生の所属する大学院の定める範囲とする。修得した単位は,所属大学院において修得したものと認定することができる。認定に関わる事項は,学生が所属する研究科が定めるところによる。 4.(提供科目) 両大学院は設置する授業科目のうち本協定で履修できる授業科目を提供科目として選定し,相互に通知するものとする。 5.(履修手続き) 受け入れ先研究科の授業科目の履修を希望する学生は,所属大学院の指導教員の承認を得て,年度当初に所定の願書を所属大学院へ提出する。 6.(履修の許可) 本協定に基づく履修は,学生の所属研究科及び受け入れ先研究科の審議を経て許可される。ただし,履修学生数等の理由により履修が不許可となることもある。 7.(成績評価) 両大学院が受け入れた学生が履修した授業科目の成績の評価および単位は,受け入れ先研究科 が定めるところにより行い,これを学生の所属研究科に通知する。成績の評価表示は学生の所 属研究科において行う。 8.(履修料) 両大学院は,受け入れた学生の履修料は徴収しない。ただし,授業の履修に必要な実験・実習 費等特別な経費については,この限りではない。 9.(設備の利用) 両大学院は,受け入れた学生が授業科目の履修に必要とする設備の利用について,それぞれ便 宜を供与するものとする。 10.(協議事項) この協定書に定めるものの他,協定の実施に関し必要な事項は,その都度,双方で協議するも のとする。 11.(改廃) 本協定の改廃は両大学院の協議を経て行うものとする。 附則 本協定は,2005年4月1日より施行する。 2005年 1 月14日 -183-

元のページ  ../index.html#185

このブックを見る