2021年 大学院要覧
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-131-を受けた上で,博士論文を提出するものとする。 (再入学者の科目履修) 第 8 条 再入学者は,指導教員等の指示に基づき,既修の授業科目の全部又は一部の再履修を課せられることがある。 (再入学者の学費) 第 9 条 再入学を許可された者の学費は,別に定める。 (事務分掌) 第10条 再入学の事務処理は,入学・広報部入学課が担当し,履修単位等の扱いは,学務部教務・資格課及び西生田学務課が担当する。 2 前項の規定にかかわらず,家政学研究科通信教育課程家政学専攻の再入学に関する事務は,通信教育・生涯学習事務部通信教育課が担当する。 (改正) 第11条 この規則の改廃は,各研究科委員会の議を経て,学長が行う。 (雑則) 第12条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は各研究科において定める。 附 則 (中 略) 1 この規則は,平成26年 4 月 1 日から施行する。 2 第 4 条第 3 項及び第 7 条の規定は,平成23年度博士課程後期入学者の再入学より適用することとし,平成22年度以前入学者の再入学については,なお従前の例による。 附 則(学校教育法の改正に伴う改正) この規則は,平成27年4月1日から施行する。 -153-

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