2021年 大学院要覧
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-124-項の規定により公表する場合は,当該論文の要旨に「日本女子大学審査博士学位論文の要旨」と明記しなければならない。 (学位の名称) 第25条 本学において学士の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,これに本学名を学士(家政学)(日本女子大学),学士(文学)(日本女子大学),学士(社会学)(日本女子大学),学士(社会福祉学)(日本女子大学),学士(教育学)(日本女子大学),学士(心理学)(日本女子大学),学士(理学)(日本女子大学)と付記するものとする。 2 本学において修士の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,これに本学名を修士(家政学)(日本女子大学),修士(文学)(日本女子大学),修士(社会福祉学)(日本女子大学),修士(教育学)(日本女子大学),修士(社会学)(日本女子大学),修士(心理学)(日本女子大学),修士(理学)(日本女子大学)と付記するものとする。 3 本学において博士の学位を授与された者がその学位の名称を用いるときは,これに本学名を博士(文学)(日本女子大学),博士(学術)(日本女子大学),博士(社会福祉学)(日本女子大学),博士(教育学)(日本女子大学),博士(心理学)(日本女子大学),博士(理学)(日本女子大学)と付記するものとする。 (諸様式) 第26条 学位記の様式は別記様式のとおりとする。 (学位授与の取消し) 第27条 本学において学位を授与された者に次の事実があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,その授与した学位を取り消すものとする。 (1)不正の方法によって学位の授与を受けた事実が判明したとき。 (2)名誉を汚す行為があったとき。 (改正) 第28条 この規程の改正は,学部については教授会,大学院については研究科委員会の議を経て,学長が行う。 附 則 (省 略) -146-

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