2021年 大学院要覧
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-120-(3) 前二号に掲げる事項のほか、教育研究に関する重要な事項で、研究科委員会の意見を聴くことが必要なものとして学長が定める事項 6 研究科委員会は、前項に定めるもののほか、学長及び研究科委員長がつかさどる教育研究に関する事項について審議し、及び学長等の求めに応じ、意見を述べることができる。 7 学長は、必要と認めたとき、研究科委員会の招集を要請し、又は研究科委員会に出席して発言することができる。 8 研究科委員会に関し必要な事項は、各研究科において定める。 (大学院協議会) 第66条 各研究科に関する共通事項を審議するため、大学院協議会を置き、学長、各研究科委員長及び各専攻の代表者各1名をもって組織する。 2 前項の協議会の議長は、学長がこれに当たる。 第9章 研究指導施設 第67条 本大学院に、研究室及び実験、実習室を置く。 2 本大学の学部及びその他の施設は、必要に応じ、大学院学生の研究及び指導に充てる。 第10章 厚生保健施設 第68条 本大学院の学生は、本大学の厚生保健施設を利用することができる。 第11章 賞 罰 (表彰) 第69条 学業成績、人物ともに優秀な学生には、別に定める日本女子大学学生表彰規程により、表彰することがある。 (懲戒) 第70条 学生が、本大学院の規則その他諸規程若しくは命令に背き又は学生の本分に反する行為があるときは、懲戒を加えることができる。 2 懲戒は、別に定める日本女子大学学生懲戒規程による。 附 則 (省 略) -142-

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