2021年 大学院要覧
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-119-(別表3)(省略) (別表4) 内 訳 課 程 修業 年限 研究科 専 攻 年 額 (入学金を除く)分割納入額 前期 後期 在籍料 修士課程・ 博士課程 全研究科共通 200,000円 100,000円 100,000円 (実験実習料) 第54条 実験又は実習に必要な費用は、別に徴収する。 (納入金の不還付) 第55条 既に納めた検定料、入学金及び授業料その他の学費は、いかなる理由によるも返還しない。 (学費未納の取扱い) 第56条 授業料その他の学費を納めない者は、当該期又は年度の履修について成績評価を受けることはできない。 (除籍) 第57条 授業料その他の学費を納めることを怠り、督促を受けてなお納めない者は、これを除籍する。 (科目等履修生・e-ラーニング特別科目等履修生の学費) 第58条 科目等履修生の選考料は10,000円とし、科目履修料は1単位につき18,400円とする。また、e-ラーニング特別科目等履修生については別に定める。 2 第54、55、56、57条及び第62条の規定は、科目等履修生に準用する。 3 科目等履修生は、保険料を入学手続時に納めなければならない。 (特別聴講生及び特別研修生の学費) 第59条 特別聴講生及び特別研修生の学費については、別に定める。 (研究生の学費) 第60条 研究生の選考料は10,000円とし、研究料は年額284,000円とする。 2 第54、55、56、57条及び第62条の規定は、研究生に準用する。 3 研究生は、保険料を入学手続時に納めなければならない。 (委託研修員の学費) 第61条 本学に委託研修員として受入れを許可された者は、次の区分による研修委託費を納めなければならない。 (1) 実験 月額 38,000円 (2) 非実験 月額 21,600円 2 前項の研修委託費は、研究期間の全額を前納する。ただし、研究期間が1か月未満の場合でも月額を徴収する。 (学費変更の取扱い) 第62条 在学中、授業料その他の学費について変更のあった場合には、新たに定められた金額を納める。 第8章 教員及び研究科委員会 (指導教員) 第63条 本大学院における授業及び研究指導は、本大学の教授が担任する。ただし、特別の事情がある場合には、准教授又は講師をこれに充てることがある。 (学長) 第64条 学長は、学校教育法の定めるところにより、校務に関して最終決定を行う権限を有する。 (研究科委員会) 第65条 本学の各研究科に、研究科委員会を置く。 2 研究科委員会は各研究科の教授及び准教授をもって組織し、必要がある場合には、講師(専任)を加えることができる。 3 研究科委員会は、研究科委員長が招集し、議長となる。 4 研究科委員会は、構成員の3分の2以上の出席によって成立する。 5 研究科委員会は、次の事項について学長が決定を行うに当たり意見を述べる。 (1) 学生の入学、課程の修了に関する事項 (2) 学位の授与に関する事項 -141-

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