2021年 大学院要覧
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-112-(履修方法) 第11条 修士課程及び博士課程前期においては、それぞれの専攻の授業科目について、32単位以上(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)を修得しなければならない。ただし、研究科委員会において、教育研究上有益と認めるときは、8単位を超えない範囲で他の専攻(他の研究科の専攻を含む。)の授業科目を履修させ、これを32単位(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)のうちに含めることができる。 2 博士課程後期においては、研究科各専攻の定める研究指導を受ける。 3 履修授業科目の選定にあたっては、あらかじめ指導教員の指示を受けなければならない。 4 授業科目の履修にあたっては、毎学年度の始めに、当該学年度に履修する授業科目を届け出なければならない。 5 在学中に博士論文の受理が認められた者が、博士論文の審査及び最終試験に合格のため所定の修業年限を超えて引き続き在学した場合、履修すべき授業科目は、必修無単位の「特別研究(後期課程)」又は「特別研究」のみとし、その他の授業科目の履修は行わない。 (他の大学院における授業科目の履修) 第12条 各研究科委員会において、あらかじめ他大学の大学院と協議して双方の承認が得られたとき、学生は、当該他大学の大学院の授業科目を履修することができる。 2 前項の規定により履修した単位は、10単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。 3 前2項の規定は、第36条の規定による留学の場合に準用する。 (他の大学院等における研究指導) 第13条 各研究科委員会において、あらかじめ他大学の大学院又は研究所等と協議して双方の承認が得られたとき、学生は、当該他大学の大学院又は研究所等において研究指導を受けることができる。ただし、修士課程及び博士課程前期の学生について認める場合には、当該研究指導を受ける期間は、1年を超えない。 2 前項の規定は、第36条の規定による留学の場合に準用する。 (入学前の既修得単位の認定) 第14条 研究科委員会が、教育上有益と認めるときは、学生が入学する前に大学院(科目等履修生として修得した単位を含む。)において履修した授業科目について修得した単位を、10単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。 (単位の認定) 第15条 履修授業科目に対する単位は、当該授業科目の試験に合格した場合に与えられる。ただし、研究科委員会において、他の方法をもって試験に代えることを認められた授業科目については、この限りでない。 (試験) 第16条 授業科目の試験は、毎学年度末又は研究科委員会が適当と認める時期に、その委員会の定める方式によって行う。 (成績評価) 第17条 授業科目の成績評価は、次のとおりとし、合格(A+、A、B、C)及び不合格(F、X)とする。 合否 合 格 不合格 評価 A+ A B C F X 評点 100~90点 89~80点 79~70点 69~60点 59点以下 評価なし 評価の基準 到達目標を十分に達成できている非常に優れた成績 到達目標を十分に達成できている優れた成績 到達目標を達成できている成績 到達目標を最低限達成できている成績 到達目標を達成できていない成績 評価なし 2 第19条及び第21条第1項の論文の審査及び最終試験の評価は、合格又は不合格とする。 -134-

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