2021年 大学院要覧
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-11- (3) 転学(大学院学則第39条) 本大学院の学生が,他の大学院に転学を志願しようとするときは,あらかじめ許可を得なければならない。 (4) 退学(大学院学則第40条) 退学しようとする者は,その理由を記し,保証人連署で願い出なければならない。 ただし退学を願い出る時期までの授業料等を未納のまま退学することはできない。 ※退学願は退学しようとする学期末までに提出すること。ただし、次学期の授業科目登録締切日が提出期限より遅い場合は次学期授業科目登録締切日まで提出を認める。 (5) 再入学(大学院学則第42条) 正当の理由で退学した者が,再入学を志願したときは,学年の始め又は後学期の始めに限り,選考の上これを許可することがある。 詳細は大学院再入学規則に定める。 博士論文提出等を目的として博士課程後期に再入学を許可された者の学費は,学費等収納規定第 7 条第 2 項に定める。また,2010年度以前に大学院博士課程後期に入学した者が,満期退学したのち,課程博士の学位取得を目的として再入学を許可された者の学費は,当分の間,授業料のみとし,再入学した年度の新入生の授業料の額の 12 分の 1 を年度ごとに納めるものとする。(「Ⅷ 学費について」参照)再入学出願等の詳細については,入学課まで問い合わせること。 (6) 除籍(大学院学則第57条) 授業料その他の学費を納めることを怠り,督促を受けてなお納めない者は,これを除籍することができる。 Ⅵ 長期履修学生(修士課程及び博士課程前期)について 職業を有している等の事情により,あらかじめ標準修業年限を超えて一定の期間にわたり計画的に教育課程を履修することを希望し認められた長期履修学生の修士課程及び博士課程前期の修業年限は,3年又は4年とする。(大学院学則第4条) (1) 履修コースの変更は,原則として,できないものとする。ただし,特別な事情がある場合は,在学中1回に限り,当初修了予定年度及び変更希望修了年度を除き1月末までに,変更申請を認めることとし,研究科委員会の承認を要する。 退学後再入学する場合は,退学時の履修コースを継続するものとする。 ※履修期間を変更した場合の授業料については,経理課に照会のこと。 (2) 長期履修学生の修士論文の提出は,各履修コースの最終年度に提出することができることとする。 Ⅶ 科目等履修生,特別聴講生,特別研修生及び研究生について 科目等履修生 大学院学則第44条により履修を許可された者は,大学院学生に準じて,授業科目の履修手続きをとらなければならない。 特別聴講生 大学院学則第45条により履修を許可された者は,大学院学生に準じて,授業科目履修届を提出しなければならない。 特別研修生及び研究生 大学院学則第47条又は第48条により許可された特別研修生及び研究生が授業科目を履修しようとするときは,科目等履修生の手続きを取らなければならない。 手続きについては,学修支援課に照会すること。 -11-

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