2021年 大学院要覧
12/208

-10- Ⅳ 修了要件について A.修士課程及び博士課程前期(修士課程及び博士課程前期の修了要件) 修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,履修授業科目について32単位以上(家政学研究科住居学専攻は36単位以上)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,修士論文の審査及び最終試験に合格した者には,その専攻するところに従い,修士の学位を授与する。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。(大学院学則第19条) B.博士課程(博士課程の修了要件) 博士課程に5年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学し,履修授業科目について32単位以上(本学家政学研究科住居学専攻修了者については36単位以上、理学研究科は55単位以上)を修得し,かつ,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格した者には,その専攻するところに従い,博士の学位を授与する。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者について,研究科委員会が認めた場合には,この課程に3年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)以上在学すれば足りるものとする。 第19条ただし書の規定による在学期間をもって修士課程又は博士課程前期を修了した者の博士課程の修了の要件については,前項中「5年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「修士課程又は博士課程前期における在学期間に3年を加えた期間」と,「3年(修士課程又は博士課程前期に2年以上在学し,当該課程を修了した者にあっては,当該課程における2年の在学期間を含む。)」とあるのは「3年(修士課程又は博士課程前期における在学期間を含む。)」と読み替えて,前項の規定を適用する。 第1項及び前項の規定にかかわらず,学校教育法施行規則第156条の規定により,大学院への入学資格に関し修士の学位を有する者と同等以上の学力があると認められた者が,博士課程の後期3年の課程に入学した場合の博士課程の修了の要件は,大学院に3年以上在学し,必要な研究指導を受けた上,博士論文の審査及び最終試験に合格することとする。ただし,在学期間に関しては,優れた研究業績を上げた者については,大学院に1年以上在学すれば足りるものとする。 (大学院学則第21条) Ⅴ 休学,復学,転学,退学,再入学,除籍について 休学,転学,退学しようとする学生は,各専攻主任に願い出て,各願(所定用紙)に必要事項を記入し保証人連署,捺印のうえ,学修支援課学籍係へ提出すること。 (1) 休学(大学院学則第37条) 病気その他やむを得ない事情により修学できない者は,その理由を記し,保証人連署で願い出て,前学期又は後学期を単位として休学することができる。 ※病気を理由とする休学願には,医師の診断書を添付すること。 ※2000年度入学者より,休学できる期間は,原則として 1 年以内とする。ただし,特別の理由がある場合は,引き続き休学を願い出ることができる。 ※2000年度入学者より,休学期間は,通算して,修士課程又は博士課程前期では 2 年,博士課程後期では 3 年を超えることはできない。 ※休学願は休学しようとする学期の前学期末までに提出すること。ただし、休学する学期の授業登録締切日が提出期限より遅い場合は授業科目登録締切日まで提出を認める。 ※休学期間は在学年数に算入しない。 (2) 復学 休学期間の経過後は復学となる。復学に願は必要ないが、病気で休学した者は,校医の診断書を提出すること。 ※学期途中の復学はできない。 -10-

元のページ  ../index.html#12

このブックを見る