2021年 大学院要覧
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-9- Ⅲ 学位論文作成,提出時期,審査,最終試験について 論文の作成などは次のように行うが,詳細については各専攻に照会すること。 A.修士論文 (1) 学生は,指導教員を定めたのち,その指導のもとに,各専攻の定める適当な時期より修士論文作成をはじめる。 (2) 修士論文は各専攻で定める期日までに指導教員を経て,研究科委員会に提出する。 (3) 提出された論文は,各専攻において主査 1 名及び副査 2 名があらかじめ審査を行う。その後,当該専攻の専任教員全員出席のもとに,論文の審査及び最終試験を口頭で行う。なお,審査のため必要と認めるときは,前に定める教員以外の教員を副査に含めることができる。 (4) 研究科委員会は,各専攻における修士論文の審査及び最終試験の結果を審議し合否を決定する。 (5) 所定の単位を修得し,修士論文の審査及び最終試験に合格した者に対して修士の学位を授与する。 B. 博士論文 〔課程博士〕 (1) 学生は,指導教員を定めたのち,その指導のもとに博士論文の作成をはじめる。 (2) 博士課程後期に在学中で,在学期間が当該年度末までに3年以上となり,所定の単位を修得又は修得見込みで,かつ必要な研究指導を受けた者は博士論文を提出することができる。ただし,在学期間に関しては,優れた業績を上げた者について,研究科委員会が認めた場合には,博士課程後期に1年以上在学すれば足りるものとする。 (3) 本学の博士課程後期に 3 年以上在学し,必要な研究指導を受け,博士論文を提出せずに退学した者は,退学後 5 年以内に限り博士論文提出のために再入学することができる。ただし,再入学後の在学期間は博士課程後期在学を通算して,6 年を超えないものとする。 博士論文提出等を目的として博士課程後期に再入学を許可された者の学費は,学費等収納規程第 7 条第 2 項に定める。なお,2010年度以前に大学院博士課程後期に入学した者が,満期退学したのち,課程博士の学位取得を目的として再入学を許可された者の学費は,当分の間,授業料のみとし,再入学した年度の新入生の授業料の額の 12 分の 1 を年度ごとに納めるものとする。(「Ⅷ 学費について」参照) (4) 提出された博士論文の審査及び最終試験は,本学大学院学則及び本学学位規程に基づき,各研究科委員会が定めた方法によって行われる。 (5) 博士論文の審査及び最終試験に合格した者には,博士の学位を授与する。 〔論文博士〕(参考) (1) 本学の博士課程に在学しない者でも,研究科委員会の行う博士論文の審査に合格し,かつ研究科の博士課程を修了したものと同等以上の学力を有することを確認された者にも博士の学位を授与することができる。 前項により論文審査を願い出る者には学位論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語の試験を課する。 (2) 本学の博士課程後期に 3 年以上在学して退学した者に限り,退学後 5 年以内ならば,再入学を必要とせずに,博士論文の提出を認める。この場合,学位論文に関連ある専攻分野の科目及び外国語の試験を免除し,かつ審査料を減額することができる。 (3) 提出した論文の審査は,本学大学院学則及び本学学位規程に基づき,各研究科委員会の定めた方法によって行う。 (4) 本学学位規程第10条第 1 項に定める審査料は,150,000円とする。ただし,本学専任教職員,及び前述(2)に該当する者の審査料は,75,000円とする。 -9-

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