2021年 大学院要覧
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-8- 政学研究科住居学専攻は36単位)のうちに含めることができる。(大学院学則第11条第 1 項参照) (4) 人間生活学研究科においては,この方法で修得した他専攻博士課程後期の授業科目の単位を,自専攻で修得した単位とみなすことができる。 (5) 博士課程後期の者は博士課程前期又は修士課程の授業科目の履修を「所属以外の専攻課程の授業科目の履修」として申請することができるが, 修得した単位は自専攻博士課程後期の修得単位とみなすことはできない。 〔Ⅴ〕入学前の大学院での既修得単位の認定について 研究科委員会が,教育上有益と認めるときは,学生が入学する前に大学院において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を,10単位を超えない範囲で本大学院において履修したものとみなすことができる。(大学院学則第14条) 単位認定を希望する場合は,オリエンテーション期間内に詳細を所属研究科の担当課(学修支援課)に照会すること。なお,この場合の単位認定申請は,入学年度に限って受け付ける。 また,本学学部在学時に先取り履修した,本学大学院授業科目は,大学院入学時に本人の申請により単位認定される。 ただし,「専修免許状」の取得希望者で規定科目に該当する科目を先取り履修した場合は,必ず所属研究科の担当課(学修支援課)に照会すること。 〔Ⅵ〕学部の授業科目の履修について (1) 学生が研究の必要上学部の授業を履修する場合は,指導教員及び専攻主任の承認を得て,学部科目等履修生の手続をとり,許可を得なければならない。 (2) 学部の授業科目を履修した単位は,修士又は博士課程前期の修了に必要な32単位(家政学研究科住居学専攻は36単位)のうちには含めない。 註:大学院生の学部授業科目履修には,科目等履修生規則細則を適用する。 詳細は所属研究科の担当課(学修支援課)に照会すること。 -8-

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