世界で学び、グローバルな視野を身につけて、
日本や世界に貢献する学生を応援します。
より多くの留学生を招きキャンパスを
国際化することで、
日本にいながらにして
学生達が多様な文化や価値観に
触れる機会を増やします。
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海外諸大学との文書及び人材
(教職員・大学院学生・
学部学生を対象とする)による交流事業の促進 -
外国語による学園案内の
作成等による広報活動 -
奨学生の採用及び在学中の
外国人留学生が
財政困難に
陥った場合の一部財政援助 -
女子の高等教育に関する
国際セミナーの開催 -
国際交流関係図書
及び資料の充実 -
その他国際交流にかかわる
事業の推進
※国際交流基金運用規程(1989年制定)より
具体的には、下記のような活動等を促進してまいります。
協定大学留学
留学する学生を育てる
プログラム導入
留学生受入
協定大学の教員招聘
その他の国際交流事業
募金単位
口数、金額にかかわらず、
可能な限りお願い申し上げます。
- 個人
- 一口
- 5,000円
- 団体*
- 一口
- 20,000円
- 法人
- 一口
- 50,000円
*桜楓会支部、卒業回生、縦の会等の学内関連の団体
募金要項
お申し込み方法
個人・団体の方
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銀行振込
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寄付金申込書(様式第2号)をご記入の上、本学経理課までご送付ください。
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本学指定銀行口座までお振込みください。
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ご入金が確認できましたら、本学より寄付金受領証明書、領収書、特定公益増進法人証明書(写)、税額控除に係る証明書(写)を発行し、送付します。お手元に届きましたら、大切に保管してください。(確定申告時に必要となります)
※お振込み時のご注意
2007年1月4日から、本人確認手続に関する法令の改正により、金融機関において10万円を超える現金での振込みを行う場合には、本人確認書類の提示が必要となりました。(ATMでは、10万円を超える現金での振込みができません)寄付金申込書送付先
〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
日本女子大学経理課宛お振込口座
銀行情報 | 三井住友銀行 目白支店
口座番号 | 普通 0920082
口座名義 | 学校法人 日本女子大学閉じる
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インターネットによる寄付
(クレジットカード決済) -
本学が寄付の決済代行を委託している株式会社エフレジ『F-REGI寄付支払い』でのお手続きとなります。インターネットによる寄付は、寄付金申込書は不要で、個人の方からのみの取り扱いとさせていただきます。
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お申込み画面にアクセスし、メールアドレスを入力して送信ください。折り返し、お申込み手続き専用ページをご案内するメールを、入力いただいたメールアドレスに送信します。
迷惑メールフィルタなどを設定している場合はinfo@kifu.f-regi.comからの受信が可能になるよう設定ください。お申込み用ページでは、個人情報に関する事項を確認、必要事項を入力、入力内容の確認、受付完了とお手続きが進みます。 -
ご利用できるクレジットカードは、VISA/Masterカード(決済金額3,000円以上/1,000円単位)で、お支払いは1回払いとさせていただきます。寄付金は、通常のカード利用と同様に口座引き落としになり、利用明細書には『日本女子大学寄付金申込』と表示されます。
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決済手続き完了後は、お取り消し、ご変更、ご返金は一切承れませんのでご注意ください。お申込み情報確認画面では、金額等の確認を十分行ってください。ご入力いただいたメールアドレスには、納付受付用ページのURL及び決済手続き完了のお知らせを、株式会社エフレジ『F-REGI寄付支払い』より、配信させていただきます。
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ご寄付の都度、寄付金受領証明書、領収書、特定公益増進法人証明書(写)、税額控除に係る証明書(写)を送付いたします。
インターネット決済(クレジットカード決済)でお申し込みいただいた寄付金は、本学に入金となるまでに約1〜2か月を要し、領収書の発行は2〜3か月程度を要しますので、寄付控除の適用対象年については、十分ご注意ください。また、領収書の日付は、申込日ではなく、寄付金が決済代行会社から大学に入金された日付となります。そのため、10月以降になりますと、領収書の発行日付が翌年になる可能性があります。その場合は、寄付金控除も翌年の対象となりますのでご承知おきください。10月以降のお申し込みで、その年の寄付金控除をご希望の場合は、銀行口座へのお振込みをご利用ください。
寄付手続きを開始する(エフレジサイトへ移動し、
本学公式Webサイトを離れます)セキュリティについてセキュリティについて
申込画面で入力いただいた個人情報は、本来の目的(本学からの礼状、領収証送付、顕彰に関する業務、必要がある場合の御連絡)以外には使用いたしません。閉じる
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窓口による寄付
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寄付金申込書(様式第2号)をご記入の上、本学経理課窓口までご持参ください。
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窓口にて領収書を発行し、後日寄付金受領証明書、特定公益増進法人証明書(写)、税額控除に係る証明書(写)を発行し、送付します。お手元に届きましたら、大切に保管してください(確定申告時に必要となります)。
閉じる
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法人の皆様(企業等)
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銀行振込
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受配者指定寄付
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寄付金申込書(様式第3号)及び寄付申込書(様式1-1)を作成し、本学経理課まで送付ください。
※寄付申込書(様式1-1)の記入例はこちらをご覧ください。
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本学指定銀行口座までお振込みください。お振込時に銀行で受け取られました受領書が領収書の代わりとなります。
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本学から日本私立学校振興・共済事業団(以下、事業団)へ寄付申込書の送付と振込を行います。
※決算期日が迫っている場合は、直接事業団へのお振込みをご案内する場合がございます。あらかじめ、本学経理課までお問い合わせください。
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追って事業団発行の寄付金受領書をお送りいたします。お手元に届きましたら、大切に保管してください。(損金処理時に必要となります)
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特定公益増進法人に対する寄付
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寄付金申込書(様式第3号)を作成し、本学経理課まで送付ください。
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本学指定銀行口座までお振込ください。
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お振込が確認できましたら、寄付金受領証明書、領収書、特定公益増進法人証明書(写)を発行、ご送付いたします。お手元に届きましたら、大切に保管してください(損金処理時に必要となります)。
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寄付金申込書送付先
〒112-8681 東京都文京区目白台2-8-1
日本女子大学経理課宛お振込口座
銀行情報 | 三井住友銀行 目白支店
口座番号 | 普通 0920082
口座名義 | 学校法人 日本女子大学閉じる
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インターネットによる寄付は、
個人の方からのみの取り扱いとさせていただきます。
顕彰について
オリジナルスカーフの贈呈
(5万円以上のご寄付の方)
ニュースレターの送付
留学報告会、留学生懇談会など、
国際交流関係イベントへのご招待
支援を受けた学生からの
メッセージ送付
寄付金に対する
税制上の優遇措置
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個人の方
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所得税の控除
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学校法人日本女子大学への寄付金は文部科学大臣より寄付金控除の対象となる証明を受けています。
寄付金控除には(1)所得控除と(2)税額控除の2種類があります。税理士や税務署等にご相談のうえ、どちらか有利な方を選択し控除を受けてください。※お子様またはご本人が入学された年の年末までは、税法上「学校の入学に関わる寄付金」とみなされ、寄付金控除の対象となりませんので、あらかじめご了承ください(所得税法78条2項「学校の入学に関してする寄付金」に該当)。
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所得控除
所得控除は、下記計算によって算出される金額が課税所得から控除されます。「寄付金額」は年間所得金額の40%が上限となります。
寄付金額-2千円=所得控除額(※1)
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税額控除
税額控除は、下記計算によって算出される金額が所得税額から控除されます。
「寄付金額」は年間所得金額の40%が上限となります。
また、その年の所得税額から控除できる税額控除額は、所得税額の25%が上限となります。(寄付金額-2千円)× 40%=所得税控除額 (※2)
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所得税額の計算方法
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所得税の税率は、課税所得に対して下記のとおり定められています。
「(A) 課税所得」×「税率」-「控除額」=「(B) 所得税額」
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所得控除の場合
※1の所得控除額は上記「(A)課税所得」から差し引かれます。
所得控除後の「(A)課税所得」に対して税率が掛けられ、所得税額が計算されるため、所得税率が高い高所得者の方に減税効果が大きい制度です。 -
税額控除の場合
※2の所得税控除額は上記「(B)所得税額」から、直接差し引かれるため、小口の寄付に減税効果が大きい制度です。
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住民税(市・県民税)の控除
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お住まいの自治体によっては所得税の控除に加え、住民税の寄付金控除を受けることができる場合があります。学校法人日本女子大学への寄付金は、東京都、文京区、神奈川県、川崎市にお住まいの方が対象となります。
東京都(文京区以外)にお住まいの方
(寄付金額-2千円)×4%(都民税)文京区にお住まいの方
(寄付金額-2千円)×10%(東京都の都民税4%+区民税6%)神奈川県(横浜市・相模原市)にお住まいの方
(寄付金額-2千円)×2%(県民税)神奈川県(川崎市・横浜市・相模原市以外)にお住まいの方
(寄付金額-2千円)×4%(県民税)川崎市にお住まいの方
(寄付金額-2千円)×10%(神奈川県の県民税2%+市民税8%)※控除できる寄付金額は年間所得金額の30%が上限となります。
※詳しくはお住まいの自治体にご相談ください。
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寄付金控除の手続き
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ご寄付をされた翌年の所定の期間に、住所地を管轄する税務署にて確定申告を行ってください。確定申告の際に必要となる「寄付金受領証明書」「特定公益増進法人であることの証明書(写)」または「税額控除にかかる証明書(写)」は、寄付金のご入金を確認次第お送りいたします。確定申告書は国税庁Webサイト「確定申告書等作成コーナー」から作成することができます。
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その他
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源泉徴収だけでは寄付金控除を受けることは出来ません。寄付金控除を受ける場合は、必ず確定申告を行ってください。寄付金をお振込みの際、お手元に残る「払込票兼受領書」等の控えは大切に保管してください。「領収証」の宛先は、寄付金申込書に記載されたお名前とさせていただきます。
本ページ記載の情報は、2021年11月1日現在の情報です。
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法人の皆様(企業等)
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税制上の優遇措置(税控除)
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学校法人日本女子大学へのご寄付は税制上の優遇措置を受けることができます。「税制上の優遇措置」について、詳しくは文部科学省Webサイトまたは国税庁タックスアンサーをご覧ください。
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法人の皆様
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法人の皆様からの寄付金は、寄付金額を損金に算入することができます。損金算入の手続きは、「受配者指定寄付」と「特定公益増進法人に対する寄付」のいずれかを選択できます。
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受配者指定寄付
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寄付した金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。損金算入処理には日本私立学校振興・共済事業団(以下、「事業団」)への手続きと、事業団発行の「寄付金受領書」が必要となります。事業団への諸手続は本学で行います。
詳しくは、事業団Webサイトをご覧ください。
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控除の限度額
寄付金額の全額を当該事業年度の損金に算入することができます。
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損金組み込みの有効期間
寄付金受領書の発行日付から5年間有効です。
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ご注意事項
損金算入手続きに必要となる「寄付金受領書」の発行には、事業団が寄付金を受領してから約1〜2か月ほどかかることがあります。当該決算期に損金処理をされる場合、予め余裕を持ってお申し込み・お振り込みくださるようお願いいたします。
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特定公益増進法人に対する寄付
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特定公益増進法人に対する寄付金は、一般の寄付金に係る損金算入限度額と別枠で、損金算入できます。損金算入には、本学発行の「寄付金受領証明書」「領収書」「特定公益増進法人証明書(写)」が必要となります。寄付金のご入金が確認でき次第、お送りいたします。
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損金算入限度額の計算方法
損金算入限度額=(①資本基準額+②所得基準額)×1/2
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資本基準額=資本金額(期末資本金額+期末資本積立金額)
×事業年度月数/12か月×0.375% -
所得基準額=当期所得金額×6.25%
税制の詳細につきましては、所轄の税務署へお問い合わせください。
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損金組み込みの有効期間
寄付金受領書の発行日付から5年間有効です。
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遺贈・相続財産による寄付
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遺贈寄付
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学校法人日本女子大学では、財産を母校に寄付することで社会に貢献したいとされる方々の便宜をお図りするため、遺贈による寄付制度を設けております。
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遺贈を行うには、事前に公証役場等で遺言書を作成する必要があります。
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遺言書は民法に定める法定相続に優先しますので、遺産の受取人を指定することが可能となります。
この遺言による方法で、財産の一部または全部の受取人を日本女子大学に遺贈寄付として指定することが出来ます。遺贈によるご寄付をお考えの方は、はじめに本学窓口へご相談ください。ご相談の内容は、機密を保持します。いただきました個人情報は、本学「個人情報保護への取り組み」に従って厳重に取り扱います。
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遺贈寄付の流れ
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【本学窓口】事前のご相談
本学窓口までご相談ください(ご希望により本学と契約している信託銀行をご紹介いたします)。本学と契約している信託銀行へ直接ご相談いただくことも可能です。
窓口:学園企画室 (TEL:03-5981-3102、FAX:03-5981-3155)
提携信託銀行:みずほ信託銀行, 三井住友信託銀行, 三菱UFJ信託銀行 -
【信託銀行】専門のコンサルタントがご相談を承ります
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【信託銀行】書類を作成します
遺贈寄付に必要な書類を作成し、保管を行います。
保管期間中は定期的にご照会いただきます。 -
【信託銀行】遺言の執行
ご逝去の連絡を受け、信託銀行が遺言を執行します。
「遺言執行報告書」をご遺族へお渡し、遺言が完了します。■執行内容
財産の収集
財産目録作成
遺産の管理処分
財産分配
遺贈寄付
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相続財産による寄付
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財産の相続又は遺贈を受けた方が、日本女子大学に該当財産を寄付した場合、その方の相続税が非課税となる措置があります。この措置を受けるには、文部科学省が発行する、本学がこの制度の対象の法人であることの証明書が必要となります。証明書の申請には、時間がかかりますので、相続税申告書提出期限日の約4か月前までにご相談ください。
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相続財産による寄付の流れ
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【ご遺族】ご相談、相続財産を日本女子大学にご寄付
個人の方のページのとおりにお手続きいただきます。併せて非課税対象法人証明書申告手続きに必要な以下項目もお知らせ願います。
必要項目:故人様のご逝去日、故人様とのご関係、日本女子大学とのご関係。 -
【本学窓口】相続税非課税対象法人証明書の申請手続き
日本女子大学から文部科学省に対し、「相続税非課税対象法人証明書」発行申請を行います。大学から相続税申告書提出期限日の2か月前までに書類を提出します。 -
【本学窓口】相続税(非課税)申告に必要な書類の送付
手続き完了後、日本女子大学から「領収書」「相続税非課税対象法人証明書」をお送りします。 -
【ご遺族】相続税(非課税)申告
申告期限までにお手続きをお願いします。相続税申告書の手続き期限は被相続人が逝去されたことを知った日の翌日から10か月です。
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閉じる
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よくある質問(Q&A)
寄付の申込について
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クレジットカードで申込をしたいのですが、
分割支払はできますか。 -
クレジットカードのお支払回数は1回払いのみとなります。
控除に関すること
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税額の控除について教えてください。
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学校法人日本女子大学への寄付金は、寄付金控除の対象となります(入学時の教育充実寄付金は対象外)。個人の方の寄付金控除には、「税額控除制度」と「所得控除制度」がございます。
また、学校法人日本女子大学への寄付金は、東京都、文京区、神奈川県、川崎市在住の方は併せて住民税の寄付金控除を受けることができます。
税制の控除については「税制上の優遇措置(個人の方)」で詳しく掲載しておりますのでご確認ください。 -
税額控除の手続きは
どのように行うのでしょうか。 -
寄付金控除を受ける場合は必ず確定申告が必要になります。ご寄付をされた年の翌年2月~3月の所定期間に所轄税務署にてお手続きください。確定申告に際しては、本学から交付する下記の書類が必要になります。
必要書類
1.「領収書」または「振替払込請求書兼受領書」
2.「寄付金受領証明書」
3-①「特定公益増進法人証明書(写)」①所得控除用
3-②「税額控除に係る証明書(写)」②税額控除用 -
1,000円の寄付で控除は
受けられるのでしょうか。 -
税制の優遇措置を受ける場合には,年度ではなく年内(当該年の1月から12月)の寄付金総額が控除対象下限額2,000円を超えている必要があります。1回の寄付金額が2,000円を超えていなくとも、複数の寄付を行った結果その累計額が2,000円を超えていれば、税制の優遇措置の対象となります。
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税額控除と所得控除は
どちらがお得になるのでしょうか。 -
税額控除は所得税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、多くの方において所得控除制度と比較して減税効果が大きくなります。所得控除は所得控除を行った後に所得税率をかけるため、所得金額に対して寄付金額が大きい場合には減税効果が大きくなります。詳しくは、所得税の税増控除と所得控除による還付額早見表をご参照ください。
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クレジットカードで年末に申込をして、
実際の引き落としが翌年になった場合、
控除の対象年度はどちらになるのでしょうか。 -
控除の対象年度は翌年度になります。インターネット寄付の場合、本学への入金はお申し込み受付より通常2~3か月程度の時間を要します。
また、領収書発行日も日本女子大学に入金された日付となりますので、10月以降にお申し込みいただいた場合には、領収書の発行日付が翌年となる場合がございます。
10月以降のお申込みで、その年の寄付金控除をご希望の方は、郵便局または銀行からのお振込み、窓口へのお持込みをご利用ください。 -
受配者指定寄付の手続きについて
教えてください。 -
法人の方で受配者指定寄付金をご希望の場合は、本学に一度ご寄付をいただいた後に、日本私立学校振興・共済事業団へ入金する必要があります。事務手続きは本学が行いますが、本学への寄付金申込書のほか、日本私立学校振興・共済事業団への寄付金申込書を本学宛てにご提出いただく必要があります。上記により、ご入金いただいてから日本私立学校振興・共済事業団の寄付金受領書の発行まで約1か月程度かかります。お申し込みの時期によっては、決算日に間に合わないこともございますので、余裕をもってお申し込みいただきますようお願いいたします。
領収書に関すること
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領収書を再発行してもらうことは
可能でしょうか。 -
領収書の再発行はできます。経理課までご連絡ください。なお、再発行した領収書には「再発行」と表示がされます。
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インターネットによる寄付
(クレジットカード決済)をしましたが、
領収書が届きません。 -
領収書は、クレジット会社(および決済代行会社)から日本女子大学に入金された後にお送りいたします。そのため、お申し込み受付より通常2~3か月程度の時間を要します。 また、領収書発行日は、日本女子大学に入金された日付となりますので、10月以降にお申し込みいただいた場合には、領収書の発行日付は翌年となる場合もありますので、ご承知おきください。10月以降のお申込みで、その年の寄付金控除をご希望の方は、郵便局または銀行からのお振込み、窓口へのお持込みをご利用ください。