今年、約140年ぶりに民法の一部が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられました。2022年4月1日から施行され、2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれの人は施行のその日に成人に達しました。2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成人に達します。
今年、約140年ぶりに民法の一部が改正されて成人年齢が18歳に引き下げられました。2022年4月1日から施行され、2002年4月2日生まれから2004年4月1日生まれの人は施行のその日に成人に達しました。2004年4月2日生まれ以降の人は、18歳の誕生日に成人に達します。
18歳といえば、多くの人が高校3年生です。成人になると、親の同意なく売買、借金、投資などの契約や結婚もできます。社会経験の少ない高校生がこれらの行為をすることは、本人も親にとっても不安なものですが、今まで「二十歳までには1年の猶予がある」と思っていた19歳の大学生にとっても不安は大きなものでしょう。
その不安がどのようなものなのか、あるいは成人としての意識はどうかを確認するために、本学1、2年生を対象に「18歳、19歳成人アンケート」を実施しました。
2022年4月1日より成人年齢が18歳に引き下げられたことを知っている学生は99.3%。その上でどのような意識を持っているかを尋ねた結果は次のようになりました。
〈調査概要〉
高校3年生の教室には、18歳の誕生日を迎えて既に成人になった生徒と未成年の生徒が一緒に学んでいます。18歳成人が「わたしに関係のあること」になった附属高等学校ではどのような取り組みが行われているのでしょうか。
今年度から現代社会に代わって「公共」が必修科目となった社会科の日朝秀宜先生と、同じく金融教育が始まった家庭科の大沢真実先生に、高等学校の成人教育についてお話しいただきました。
現在、本校の社会科研究室の壁面には、第一学習社という教科書会社による「18歳成人 何が変わる? 何が変わらない?」と題した大きなポスターが掲示されています。内容としては、選挙・飲酒・喫煙・ギャンブル・パスポート・結婚・契約・年金など、日常生活で直面するいろいろな具体例が説明されているので、廊下で立ち止まって興味深く読んでいる熱心な生徒の姿がしばしば見受けられます。
本校のカリキュラムは、文系・理系といったいわゆるコース別を採用していないため、3年生は全員が必修科目として「政治・経済」を履修します。その中には、「選挙制度」や「消費者問題」という単元があり、18歳成人による身近な問題は授業でも取り扱われます。
特に生徒が直近の問題として18歳成人を実感したのは、選挙権ではないでしょうか。高校3年生の中には、今年の7月に実施された参議院議員選挙が初めての投票となった生徒もいました。そもそも「選挙権の拡大」というテーマは、「政治・経済」の他に「日本史」でも「世界史」でも必ず学ぶ事柄です。かつては経済的条件や性別要件が設定された制限選挙の時代が長く続き、日本の女性が選挙権を獲得したのは第二次世界大戦後のことでした。平塚らいてうや市川房枝がいくら奮闘してもなかなか実現しなかった女性の参政権ですが、現在では男女同権は憲法で保障され、誕生日によっては高校在学中に選挙権を行使する時代になったことは、女子校としての本校にとっても大いに感慨深い出来事です。
本校では、毎週1時間「ロングホームルーム」が設定され、生徒はグループごとに決めたテーマについて、発表・討議をします。そこでは、成人年齢の引き下げについて話し合うクラスも数多く見受けられます。やはり生徒にとってみると、ホットでタイムリーな話題のようです。一方、高校3年生になると選択科目の中に「時事問題」が週に2時間連続で設定され、さらに掘り下げて各自で調べたことを発表し話し合う授業が展開されています。
ネットリテラシー講座
また高校のカリキュラムには、「総合的な探究の時間」が設定されていますが、もともと本校では探究型の授業がいろいろと展開されています。普段の授業やホームルームの時間を通じて、社会生活に関わることを学び考える機会はたくさんあります。このたびの民法改正に伴って学校として慌てて成人教育を始めるのではなく、本校には従来から継続されてきた揺るぎない学びの伝統があるのです。特に近年は、通常の授業とは別に「プラスαの学び」として、「メンタルヘルス教育」「ライフデザイン教育」「シチズンシップ教育」に積極的に取り組んでいます。これらの中の「シチズンシップ教育」が、まさに今春の18歳成人により2年間前倒しになったという感触です。今までの20歳成人は、ようやく大学生になってから実感することでしたが、現在はまさに自分自身に直結することになりました。今後は探究型学習の中で、18歳成人が直面する諸問題に対して意欲的に取り組む生徒がさらに多くなることでしょう。
今年の2月には、18歳成人に関する全学年対象の特別授業を弁護士に依頼して実施しました。生徒たちの関心は非常に高く、今後も法曹界の方々のご協力をいただきながら、「シチズンシップ教育」を継続していきたいと考えています。
本校における18歳成人教育は、単一の科目にとどまりません。これからも多種多様な場面で学ぶ機会を数多く提供いたしますので、ぜひとも「自学自動」の精神で学びを深めていただきたいと思います。
2年生の家庭科で行う消費者教育は「契約」を取り上げます。契約とは何か、具体的な消費者トラブルなどを学びますが、18歳が成人年齢になったことで最も大きな危機感を感じるのは、未成年者の取消権が適用されなくなることです。
本校の生徒たちは一人1台のタブレット端末を持ち、授業動画を見たり、インターネット検索もします。18歳で親の同意なく携帯電話などの「契約」ができるようになった今、今までのように「未成年者だから契約を取り消します」と言えなくなり、生徒たちはとても身近な問題として捉えています。
さらに今年度から家庭科で始まった金融教育では、投資についても学びます。金融商品のリスクとリターンから、クレジットカードのリボ払いや分割払いのシミュレーションもします。自分で計算することで、クレジットカードを作るかどうかという選択も身近なものになると思います。
また、家庭科と情報科の連携授業では自分でテーマを設定してレポートをまとめますが、このときに消費者問題をテーマにする生徒もいることから、18歳成人に対する関心の高さがうかがえます。
神奈川県消費生活課発行
消費者教育のテキストは、消費者庁の冊子『社会への扉』や神奈川県が出版する『JUMP UP消費者力を身につけよう!』など、高校生が陥りやすいトラブルがわかりやすく取り上げられている教材を活用しています。
3年の家庭科では民法の授業を行なっています。ここでは18歳成人によって女性の結婚年齢が引き上げられたことにも触れますが、「同じクラスに結婚できる人と、まだできない人がいる!」というのは不思議な感覚であり、民法改正を身近なこととして捉えるきっかけにもなっているようです。
家庭科は消費者教育など、生活にまつわるさまざまなことを具体的に行う教科です。社会科とも日常的に連携をとりながら、18歳成人をきめ細かくフォローしたいと思います。
そもそも成人年齢に達すると「できること、できないこと」とは何でしょう?
最も重要な「できないこと」は、未成年者に与えられている権利である「未成年者取消権」を18歳、19歳が失うことです。新成人は高額な商品やサービスを親の承認なしに「契約」できるようになりますが、悪質な勧誘や不当な契約内容のものであっても「未成年だから取り消します」と言えなくなるのです。
では実際のところ、新成人たちの認識がどこまで進んでいるのでしょうか。
学部1年次~4年次までの本学学生に「消費者力テスト」を実施しました。
以下、解答率が50%以下だったQ&A+αを紹介します。
【細川教授のコメント】
消費者力テストの正解率は57.9%、約6割という結果でした。これは自分の常識で判断したのがある程度正しかったことを示しています。
また、正解率が低かった問題は、みなさんの考える常識と法律の解釈が違っていたのではないかと考えられます。
※出所/政府広報オンライン「18歳から“ 大人”に!成年年齢引き下げで変わること、変わらないこと。」参照。
消費者力テストを受けた学生たちは「知っていると思っていたことも、改めて不正解だった問題が多かった」という感想が多くありました。そこで家政学部 被服学科 細川幸一教授がファシリテーターとなって学生が抱える不安を少しでも解消するための座談会を実施しました。
今回のアンケート結果を踏まえて「親に相談する」と答えた学生が多くいたことが意外でした。アンケート上では8割が「親に相談する」と答えてはいるものの、実際にトラブルにあった際に本当に親に相談できるのか、内容によっては心理的なハードルが高いのではないかと考えています。
今はまだ成人年齢の引き下げが施行されたばかりですが、今後3カ月、6カ月経った時に、どういうトラブルが出てくるかを注視し、親はもちろん、教育機関もサポート体制を整えることが重要です。
新成人の学生ができる対応策として、一番は自分の意思で契約を結ぶことができる自立した消費者としての自覚をきちんと持つことです。特に18歳、19歳の学生は一人暮らしをスタートする人や、初めてアルバイトをする人も多く、不慣れな中で一人で契約を結ばなくてはならないケースも多くなると思います。そのうえで必要のない契約はきっぱり断る力を身に付けること、そして不安な時にはすぐに相談をすることが肝心です。
親も、子どもの消費生活においてどのようなトラブルが発生する可能性があるか、万が一トラブルが発生した場合はどういった対処をするべきかを考え、子どもと共有しておくと良いでしょう。
また、新成人が被害を受けないための対策や心構えも大事ですが、逆にマルチ商法や振り込め詐欺など加害者となってしまうおそれもあります。被害者にも加害者にもならないためにリスクマネジメントすること、自分で考えて自分で行動する“消費者力”をきちんと養っていくことが、今後さらに重要になってくるのではないでしょうか。
独立行政法人国民生活センター調査室長補佐、アメリカ・ワイオミング州立大学ロース クール客員研究員等を経て、現職。一橋大学法学博士。消費者問題としての医療トラフ ルや公共料金のあり方、持続可能な社会のための消費者教育(エシカル消費)などを研 究。著書に『大学生か知っておきたい 消費生活と法律』、『大学生が知っておきたい生 活のなかの法律』(いずれも慶應義塾大学出版会)がある 。
学生支援課ではホームページで「不審な勧誘、問い合わせに注意」として注意喚起を行っています。
また、窓口でも相談に応じますので、「もしかしてトラブルに巻き込まれたかな?」と思ったらすぐに、ご相談ください。
学生支援課<百年館高層棟1階>
月~金 9:00~17:00 土 9:00~11:30